○甲良町法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年3月24日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、甲良町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(工作物設置等の範囲)
第2条 条例第4条第1項第2号に規定するその他規則で定める行為は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 電柱、水道管その他これらに類する施設を設置すること。
(2) 通路、材料置場その他これらに類する施設を設置すること。
(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所その他これらに類する施設を設置すること。
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 平面図及び縦横断面図
(4) 土地の利用にあっては、面積計算書
(5) 工作物設置に当たっては、設計書及び施工図面
(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類
(7) 自治会組織の代表者の同意書
(8) 使用又は収益をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書
(9) その他町長が指定する書類
(許可の通知)
第4条 町長は、条例第4条第3項の規定により、法定外公共物の使用又は収益に関し許可を与えたときは、許可の指令書を交付するものとする。
(住所等の変更の届出)
第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。