○甲良町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、甲良町法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項第2号に規定するその他規則で定める行為は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 電柱、水道管その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用又は収益の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 平面図及び縦横断面図

(4) 土地の利用にあっては、面積計算書

(5) 工作物設置に当たっては、設計書及び施工図面

(6) 許可の申請に係る使用又は収益に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類

(7) 自治会組織の代表者の同意書

(8) 使用又は収益をしようとする法定外公共物について利害関係人が存する場合は、その同意書

(9) その他町長が指定する書類

(許可の通知)

第4条 町長は、条例第4条第3項の規定により、法定外公共物の使用又は収益に関し許可を与えたときは、許可の指令書を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第5条 法定外公共物の使用又は収益の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第4条第5項の規定により期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日の1月前までに法定外公共物使用期間更新許可申請書(様式第2号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、町長の指定するところにより、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第6条 使用者は、条例第4条第5項の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用許可事項変更申請書(様式第3号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認の申請)

第7条 条例第7条ただし書の規定により、法定外公共物の使用又は収益の許可に基づく権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、法定外公共物使用権利譲渡承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 条例第8条の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかに法定外公共物使用承継届(様式第5号)に承継を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第9条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(行為の終了等の届出)

第10条 条例第10条の規定による報告は、取消し、満了、終了又は廃止のあった日から10日以内に、関係書類を添えて、法定外公共物使用終了届(様式第6号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月24日 規則第8号

(令和5年3月1日施行)