○甲良町法定外公共物の管理に関する条例
平成17年3月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適正な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共用財産で、甲良町が国から譲与を受け公共用財産として管理する土地及び水面をいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物及び法定外公共物の敷地内の工作物等を損壊すること。
(2) 土石、竹木、じん芥その他これらに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。
(使用又は収益の許可)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の改築、用途変更及び付替え、若しくはこれらに類する工事をし、又は敷地を掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
(2) 工作物の設置その他規則で定める行為により法定外公共物を使用すること。
(3) 公共物の敷地内において、土石、竹木その他を採取すること。
(4) 農地又は採草放牧地として法定外公共物を使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供するため特に必要かつやむを得ないと認められる行為により法定外公共物を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る使用又は収益が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められる場合に限り許可を与えることができる。
4 許可の期間は、3年以内とする。
5 許可を受けた者が、許可の期間満了後引き続いて使用若しくは収益をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第5条 町長は、前条の使用又は収益の許可に際して、法定外公共物の維持管理上必要な条件を付すことができる。
(管理義務等)
第6条 第4条第3項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を町長に報告しなければならない。
(権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(許可に基づく地位の承継)
第8条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継したときは、その承継の日から1箇月以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(立入り及び検査)
第9条 町長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。
2 第4条第1項第1号の行為により許可を受けたものが、当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。
3 前2項の規定により立ち入り、又は検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(原状回復の義務等)
第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に報告しなければならない。
(1) 許可の取消しがあったとき。
(2) 許可の有効期間が満了したとき。
(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。
(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 国、県又は町が法定外公共物に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(損失の補償)
第12条 町長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、許可に係る法定外公共物の使用又は収益に伴い、法定外公共物を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(用途廃止)
第14条 町長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認めるときはその用途を廃止することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲与を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき占用者等があるときは、この条例による占用者等があったものとみなす。この場合、許可の期間は、国有財産法第18条第3項においての許可を受けた期間とする。