○甲良町情報公開条例施行規則
平成15年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町情報公開条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 請求された情報の全部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された情報を非公開とするとき 情報非公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された情報を部分公開するとき 情報部分公開決定通知書(様式第4号)
2 実施機関は、条例第12条第1項に規定する第三者が多数あるときは、公開の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(1) 公開請求者及び第三者が審査請求をするとき 情報公開審査請求書(様式第11号)
(2) 審査会に諮問するとき 情報公開審査請求諮問書(様式第12号)
(3) 審査請求に対して決定をしたとき 審査請求決定通知書(様式第13号)
(実施状況の公表)
第11条 条例第21条に規定する実施状況の公表は、告示、広報紙及びホームページ等によりこれを行う。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第9条関係) 費用分担
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき 10円 |
図面の写し、カラーコピー、消耗品購入 | 業者委託又は購入時の実費 |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーコピーについては、両面複写を行わない)。
2 図面等の写しの作成及びカラーコピーを業者に委託した場合、カセットテープなど消耗品の購入費用については、その実費の額とする。