○甲良町情報公開条例

平成15年3月26日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公文書の公開(第5条~第14条)

第3章 審査請求(第15条~第17条)

第4章 補則(第18条~第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を保障し、町政の諸活動を町民に説明する責任を全うするため、町の保有する公文書の公開について必要な事項を定めることにより、町政への理解と信頼を深め、町民の監視と参加による公正で透明な開かれた行政を一層推進し、もって町民と町との協働による町政の進展に寄与することを目的とする。

(基本原則)

第2条 この条例における解釈及び運用の基本原則は、次に掲げるとおりであり、次条に定める実施機関は、これに基づいて運用しなければならない。

(1) 町の保有する公文書を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の推進に努めること。

(2) 町の保有する公文書は、公開することを原則とし、非公開とすることができる公文書は、必要最小限にとどめること。

(3) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮を払うこと。

(4) 何人にも、等しく、分かりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう努めること。

(5) 公文書の公開が拒否されたときは、公正かつ迅速な救済が保障されること。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 図書館その他これに類する本町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理しているもの、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。この条例において「第三者」とは、国、地方公共団体及び請求者以外のものをいう。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、第10条の手続による公開請求があったときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合には、これを非公開とすることができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務内容に係る部分

 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 本人が公開することを希望し、又は同意したもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位の他正当な利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、身体又は健康を事業活動によって生ずる危害から保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 人の財産又は生活を違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報のほか、これらに準ずるものとして公開することが公益上必要であると認められる情報

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 町と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより町と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうもの

(6) 町の機関内部又は町と国等の機関が行う事務事業について、その意思形成過程における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定を著しく妨げるもの

(7) 町又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、非公開情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公文書の部分公開(公文書に記録されている情報のうち非公開情報に係る部分を除いて、公文書を公開することをいう。以下同じ。)をしなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第6条第2項第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益又は行政の公平性若しくは透明性を図るために特に必要があると認めるときは、公開請求をしたものに対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否の有無に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公開請求を拒否することができる。

(公文書の公開請求の方法)

第10条 公開請求をしようとするものは、実施機関に対し、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、公開の方法及び請求者との連絡に必要な事項等、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出した請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条第1項に規定する請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に対する公文書の公開をするかどうかの決定(第9条の規定により公開請求を拒むとき及び公開請求に係る公文書を実施機関が保有していないときを含む。以下同じ。)を行わなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定を行える時期を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面をもって通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により、公文書の公開をしない旨の決定(第7条の規定による公文書の部分公開の決定を含む。)を行ったときは、その理由を前項の書面に記載して通知しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が、期間の経過により公開できるものである場合で、かつ、その時期が明示できるときは、その時期を付記しなければならない。

5 実施機関は、公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から45日以内にその全てについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項又は第2項に規定する期間内に、書面により次に掲げる事項を請求者に通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(第三者の意見の聴取)

第12条 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書について公開決定等をする場合には、あらかじめ当該第三者の意見を口頭又は書面で聴くことができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第2項第2号ウ又は同条同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前項の規定により、意見を聴かれた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をしたときは、当該公文書を公開する日の2週間前までに、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を第三者に通知しなければならない。

(公文書の公開の実施)

第13条 実施機関は、公文書の公開及び部分公開をする旨の決定を行ったときは、公開請求者に対し、速やかに当該公文書の公開をしなければならない。

2 公文書の公開は、文書、図画及び写真について閲覧又は写しの交付により、フィルム及び電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、公文書の公開をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第7条の規定により公文書の部分公開をするときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用の負担)

第14条 この条例の規定による公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(審理員による審査手続に関する規定の適用除外)

第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求の手続)

第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに甲良町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第17条 第12条第3項の規定は、次のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 補則

(情報公開の総合的な推進)

第18条 実施機関は、第2章に定める公文書の公開のほか、情報提供施策及び情報収集活動の充実を図り、町政に関する正確で分かりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(公文書の管理体制の整備等)

第19条 実施機関は、公文書の適切な保存及び迅速な検索に資するための公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(会議の公開)

第20条 各実施機関に置く法律や条例に定める委員会等の会議は公開に努めるものとする。ただし、第6条第2項に定める非公開情報に該当するおそれがあると認められる事項を取り扱うときは、この限りでない。

(実施状況の公表)

第21条 町長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況について、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第22条 この条例は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(適用除外)

第23条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、この条例の規定は、適用しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

甲良町情報公開条例

平成15年3月26日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成15年3月26日 条例第5号
平成28年4月1日 条例第15号
平成29年12月8日 条例第17号
令和5年3月24日 条例第12号