○甲良町環境美化条例施行規則
平成15年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町環境美化条例(平成14年条例第30号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(人が使用していない土地と同様の状態にあるもの)
第2条 条例第2条第2号に規定する「現に人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより、人が使用していない土地と同様の状態にあるもの」とは、当該土地に工作物を設置し、又は資材、廃材及び土砂等を収集している土地であって、相当な空閑部分を有するものをいう。
(周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる土地の状態)
第3条 条例第2条第3号に規定する「周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる土地の状態」とは、次に該当する状態をいう。
(1) 犯罪、火災又は交通事故を誘発するおそれがある状態
(2) 廃棄物の不法投棄を誘発するおそれがある状態
(3) その他町民の生活環境を悪化(人の健康又は生活環境に被害を及ぼす)させるおそれがある状態
(適用除外の自動販売機)
第5条 次に掲げる自動販売機は、条例第22条の規定を適用しないものとする。
(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(2) その他町長が空き缶等の散乱のおそれがないと認められる場所に設置されているもの
(回収容器)
第6条 条例第22条に規定する回収容器の設置場所は、空き缶等を回収するために容易な位置とする。
2 前項に規定する回収容器は、空き缶等の種類に応じ、それぞれ個別に設置するとともに次の要件を備えたものとする。
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。
(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。
(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定があること。
(公告の内容)
第8条 条例第29条第2項の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 移送の理由
(2) 放置されていた場所
(3) 移送年月日
(4) 引取期間及び時間
(5) 保管場所
(6) その他必要な事項
(保管自転車等の返還)
第10条 条例第29条第1項の規定により保管は、車両等を所有者に、当該車両等を返還する場合は、車両等の所有者は、町長に対し、住所、氏名を証する書類を提示する等の方法により当該車両等の所有者であることを証明して返還を受けなければならない。
(費用の徴収)
第11条 条例第30条ただし書の規定で別に定める場合とは、移動日前に警察に盗難届が提出されている場合をいう。
(公表の方法)
第13条 条例第33条に規定する公表は、甲良町公告式条例(昭和30年条例第1号)の定める方法及び町広報に、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 条例第33条に規定する命令に従わないものの住所・氏名(事業所にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業者の所在地)
(2) 違反の状況
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。