○甲良町環境美化条例

平成14年12月17日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 環境美化の保持(第6条~第15条)

第3章 廃棄物の不法投棄の禁止(第16条~第20条)

第4章 空き缶等の散乱防止等(第21条~第26条)

第5章 車両の放置に関する措置(第27条~第30条)

第6章 雑則(第31条~第34条)

第7章 罰則(第35条・第36条)

附則

私たちのまち甲良町は、澄んだ空気と緑豊かな山々、清らかな犬上川などの自然環境の恩恵をうけながら、人と自然が共生する中で独自の生活文化と歴史を築き上げ、今日では、住民主導による「せせらぎ遊園のまちづくり」を推し進めています。

時代とともに、生産や技術の向上・生活の利便性が高められることで、大気や水質の汚染をはじめとして、宝物としてきた自然環境に大きな負荷を与えており、その影響は環境破壊として地球全体にまで及んでいます。

生活環境の悪化は、甲良町に住み、働き、集う人々の日常生活を荒廃させ、ひいては犯罪の多発、地域社会の衰退といった深刻な事態にまでつながりかねません。

私たちは、自然のもたらす恵みにあらためて深い感謝の思いをもち、地球規模での広く大きな視野で我がまちの生活環境を見つめ直す必要があります。

良好な生活環境の保全と改善に有効であり地球温暖化防止・循環型社会の形成に資するため、ここに「甲良町環境美化条例」を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、環境の浄化及び美化について必要な事項を定めることにより、町及び町民並びに事業者が一体となって、廃棄物の不法投棄の禁止、空き缶等の散乱防止、自転車等及び自動車(以下「車両」という。)の放置を防止することにより、快適な生活環境の保持と清潔で美しい緑豊かなまちづくりをめざすことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、河川及び駅周辺その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 空き地 現に人が使用していない土地(現に人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより、人が使用していない土地と同様の状態にあるものを含む。)であって宅地化された状態の土地をいう。

(3) 不良状態 人が使用せず、又は適切な管理を行っていないため、雑草等(雑草、枯草及びこれに類する樹木をいう。)が繁茂し、放置されている状態で周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる土地の状態をいう。

(4) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(5) 空き缶等 空き缶、空きびん、その他容器包装類及び煙草の吸殻等をいう。

(6) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号及び第11号の2に規定する原動機付自転車及び自転車をいう。

(7) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(機能の全部又は一部を失った状態のものを含む。)をいう。

(8) 町民 町内に住所を有する者及び滞在者をいう。

(9) 店舗等 スーパーマーケット及び金融機関等で車両の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(10) 事業者 町内において事業活動を営む全ての者(公共及び公益事業を営む者を含む。)をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために、必要な施策を講ずるとともに、その実施について町民、事業者、所有者、管理者及びその他関係諸団体等に対して協力を要請するとともに、意識啓発に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、地域の良好な生活環境をつくるため、相互に協力して自らが積極的に生活環境の保全に努めるとともに、町が環境美化のために実施する施策に積極的に参加するよう努めなければならない。

2 町民は、ごみの減量化・再資源化に積極的に取り組むとともに、再生品の使用又は不用品の活用等により再利用に努めるものとする。

3 町民は、生活環境を悪化させたときは、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を実施するに当たっては、環境の保全に支障を生じさせることのないよう十分な配慮と措置を講じなければならない。

2 事業者は、従業員に対し環境美化意識の啓発を図るとともに、町が環境美化のために実施する施策に協力しなければならない。

第2章 環境美化の保持

(清潔の保持)

第6条 町民、事業者及び町内に土地又は家屋等(以下本条において「土地等」という。)を所有し、又は管理する者は、公共の場所及びその所有又は管理する土地等を汚損する等により、生活環境を悪化させることのないよう清潔の保持に努めなければならない。また、その所有又は管理する土地等が廃棄物の不法投棄を誘発することのないよう清潔かつ適正に管理しなければならない。

(水質保全)

第7条 何人も、河川、水路、溜池及びその周辺の水質等環境の保全について特に配慮し、水質の汚濁防止に努めなければならない。

(燃焼不適物の焼却禁止)

第8条 何人も、ゴム、合成樹脂、廃油その他焼却に伴って著しいばい煙、有毒ガス又は悪臭の発生するおそれのある物を屋外において焼却してはならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第2号のイの規定に基づく場合は、この限りでない。

(空き地の管理)

第9条 空き地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地を適正かつ良好に管理し不良状態にならないようにしなければならない。

2 空き地の所有者は、町外等遠隔地に住居する等により、空き地を適正かつ良好に管理することができないときは、所有者に代わって空き地の管理をすることができる者を置かなければならない。

(指導)

第10条 町長は、空き地が不良状態又は不良状態になるおそれがあると認めたときは、所有者等に対して、不良状態の解消について必要な指導を行うことができる。

(勧告)

第11条 町長は、空き地が不良状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、不良状態の解消について、必要な措置を勧告することができる。

(命令)

第12条 町長は、当該所有者等が前条の勧告に従わないときは、期限を定めて、必要な改善を命ずることができる。

(公共施設の緑化)

第13条 町は、地球温暖化防止及び緑化の推進を図るため、町が設置又は管理する公園、広場、道路及びその他公共施設における樹木等の植栽に努めるものとする。

(緑化の推進に対する町民の協力)

第14条 町民は、緑豊かな生活環境をつくるため、進んで樹木等を植栽し、緑化の推進に努めなければならない。

(緑化の推進に対する事業者の協力)

第15条 事業者は、事業所の敷地内において樹木等を植栽し、緑化の推進に努めなければならない。

第3章 廃棄物の不法投棄の禁止

(不法投棄の禁止)

第16条 何人も、廃棄物をみだりに放置し、又は不法に投棄してはならない。

(指導)

第17条 町長は、前条の規定に違反している者に対して、原状復帰等必要な措置を行うよう指導できる。

(勧告)

第18条 町長は、前条の規定による指導を受けた者が、正当な理由なく、その指導に従わないときは、期限を定めて必要な措置を行うよう勧告することができる。

(命令)

第19条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(廃棄物の適正処理)

第20条 町民及び事業者は、廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法第6条に基づき町が定める一般廃棄物処理計画により適正に処理しなければならない。

第4章 空き缶等の散乱防止等

(空き缶等の散乱防止に対する町民の協力)

第21条 何人も、日常生活から排出する空き缶等については、それを持ち帰り又は適正に管理されている回収容器へ投入する等して、これらの散乱の防止に努めるとともに、町が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

2 町民は、公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地又は建物等に、空き缶等をみだりに捨ててはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第22条 町内において缶、びん等に入った飲料等を販売する者は、空き缶等の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

(空き缶等の散乱防止に対する事業者の協力等)

第23条 事業者は、事業活動に伴って排出される空き缶等については、自らの責任において適正に処理するとともに、再資源化に努めなければならない。

(指導)

第24条 町長は、第21条第2項の規定に違反した者に対して、原状復帰等必要な措置を行うよう指導することができる。

2 町長は、第22条の規定に基づく措置が不十分であると認めるときは、その販売者に対して、必要な改善を行うよう指導することができる。

(勧告)

第25条 町長は、前条の規定による指導を受けたものが、正当な理由がなく、その指導に従わないときは、必要な措置を行うよう勧告することができる。

(命令)

第26条 町長は、前条の規定による指導を受けたものが、正当な理由がなく、その勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命令することができる。

第5章 車両の放置に関する措置

(車両の利用者の責務)

第27条 車両の利用は、公共の場所において車両を放置し、生活環境を悪化させてはならない。

2 車両の所有者は、その所有する自転車に氏名等を明記し、その所有が分かるようにしなければならない。

(店舗等の設置者の責務)

第28条 店舗等の設置者は、その利用者のために必要な駐輪場及び駐車場を当該施設又はその敷地内若しくはその周辺に設置するように努めるとともに、町の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(放置車両に関する措置)

第29条 町長は、公共の場所において、車両が7日間以上放置されているときは、当該車両を移送し、保管することができる。

2 町長は、前項の規定に基づき保管した車両については、14日間その旨を公告し、所有者が確認できる車両については、当該所有者等に速やかに引き取るよう通知しなければならない。

3 町長は、前項の措置を講じた日から起算して6月を経過しても所有者が引き取らない車両については、処分をすることができる。

4 第1項に規定する車両の移送若しくは保管に伴い生じた損傷又は盗難については、町長はその責任を負わない。

(費用の徴収)

第30条 町長は、前条第1項の規定により車両を移送し保管したときは、それらに要した費用として別表に定める額を当該車両の所有者から徴収するものとする。ただし、別に定める場合は、この限りでない。

第6章 雑則

(立入調査)

第31条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、指定する土地に職員又は監視員を立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員又は監視員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 関係者は、正当な理由がない限り立入調査を拒み、又は妨げてはならない。

4 同条第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言、指導及び勧告)

第32条 町長は、次に掲げる行為の者に対して、助言、指導及び勧告をすることができる。

(1) 第9条第2項の規定に違反し、空き地の管理者を置かない者

(2) 第27条の規定に違反し、車両を放置し生活環境を悪化させた者

(違反事実の公表)

第33条 町長は、第12条及び第19条並びに第26条の規定による命令に従わない者について、その事実を公表することができる。

(委任)

第34条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

第7章 罰則

(罰金)

第35条 第19条の規定による命令に従わない者は、300,000円以下の罰金に処する。

(過料)

第36条 町長は、第12条及び第26条の規定による命令に従わない者は、30,000円以下の過料に処する。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

区分

種別

保管期間が15日以下の場合

保管期間が15日を超え1月以内の場合

保管期間が1月を超える場合

自転車

500円

1,000円

1,500円

原動機付自転車

1,000円

2,000円

3,000円

自動車

2,000円

4,000円

6,000円

移送費は実費とする。

甲良町環境美化条例

平成14年12月17日 条例第30号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成14年12月17日 条例第30号