○甲良町公共下水道使用料条例施行規則

平成9年12月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町公共下水道使用料条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(総代人の選定届等)

第3条 条例第3条の規定による総代人の選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)(様式第1号)による。

(使用料の額)

第4条 使用料を算定する排水量は、立方メートル以下を切り捨て、算定する。

また、同一水栓で2箇所以上の公共汚水ますに汚水を排出する場合の使用料は、2個目以降については、基本料金の2分の1を徴収する。

(排水量の算定)

第5条 条例第5条第1項第2号ア及びの場合において、使用月の人員は毎月1日の人員とし、その人員で排水量を算定するものとする。

(排水量の申告等)

第6条 条例第5条第4項の規定により排水量を申告しようとする使用者は、公共下水道排水量認定申告書(様式第2号)に記載した事項を証する書類を添えて、定例日の属する月の末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を受理したときは、町長は、認定を行うとともに公共下水道排水量認定通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の規定は、条例第5条第1項第2号イの規定により排水量を認定する場合に準用する。

(納入通知書)

第7条 条例第7条第1項の規定による納入通知書は、様式第4号による。

(一時使用の届出)

第8条 条例第8条の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用の開始前及び廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(過誤納金の還付等)

第9条 条例第8条及び第9条に規定する還付に係る通知書並びに条例第9条ただし書の規定による通知書は、様式第6号による。

2 条例第9条の規定による下水道使用料の減額については、水道の漏水修理完了後、下水道使用料還付申請書(様式第6号の2)を提出しなければならない。

(督促状)

第10条 条例第10条第1項の規定による督促状は、様式第7号による。

(使用料の免除)

第11条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、その理由の発生したときは、速やかに、公共下水道使用料減免申請書(様式第8号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表の公共下水道使用料減免基準によりその可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき又は当該減免理由に変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減免理由(消滅・変更)(様式第10号)に必要な書類を添付して届け出なければならない。

4 町長は、減免の理由が消滅し、若しくは減免の理由に変更があったと認められるとき又は前項の届出があったときは、減免を取り消し、若しくは変更し、その旨を公共下水道使用料減免取消(変更)通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(立入検査員証)

第12条 町長は、条例第6条第3項の規定により、関係職員を排水量の計測又は計測装置の維持、修繕若しくは撤去のために当該計測装置の設置場所に立ち入らせるときは、当該職員に立入検査員の証(様式第12号)を携帯させ、必要があるときは、これを提示させるものとする。

(補則)

第13条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公共下水道使用料減免基準

対象範囲

減免額

1 公の生活扶助を受けている者

基本料金の2分の1

2 災害その他特別の理由があると町長が認めたとき

その都度町長が定める額

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甲良町公共下水道使用料条例施行規則

平成9年12月26日 規則第22号

(令和5年3月1日施行)