○甲良町公共下水道使用料条例施行規則
平成9年12月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町公共下水道使用料条例(平成9年条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(使用料の額)
第4条 使用料を算定する排水量は、立方メートル以下を切り捨て、算定する。
また、同一水栓で2箇所以上の公共汚水ますに汚水を排出する場合の使用料は、2個目以降については、基本料金の2分の1を徴収する。
(排水量の算定)
第5条 条例第5条第1項第2号ア及びイの場合において、使用月の人員は毎月1日の人員とし、その人員で排水量を算定するものとする。
3 前項の規定は、条例第5条第1項第2号イの規定により排水量を認定する場合に準用する。
(補則)
第13条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第13号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第11条関係)
公共下水道使用料減免基準
対象範囲 | 減免額 |
1 公の生活扶助を受けている者 | 基本料金の2分の1 |
2 災害その他特別の理由があると町長が認めたとき | その都度町長が定める額 |