○甲良町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例
平成9年9月19日
条例第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 受益者分担金(第3条~第12条)
第3章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町長は、この条例の定めるところにより、甲良町公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(定義)
第2条 この条例において分担金とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。
第2章 受益者分担金
(受益者)
第3条 この条例において受益者とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域の公告)
第4条 町長は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第6条 町長は、毎年度の当初に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、規則で定めるところにより3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるほか、特に徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(分担金の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 町所管の公共施設に係る受益者
(2) 公の生活扶助を受けている受益者
(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促及び督促手数料)
第11条 町長は、受益者が第7条第3項の納付期日までに分担金を完納しないときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しないことができる。
(延滞金)
第12条 分担金の延滞金については、甲良町督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成18年条例第30号)第4条の規定を準用する。
第3章 雑則
(規則への委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第33号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第31号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。