○甲良町下水道条例施行規則
平成8年12月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町下水道条例(平成8年条例第21号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第2条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況から見て、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(耐震性能)
第2条の4 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(耐震性能を確保するために講じるべき措置)
第2条の5 条例第2条の3第5号の規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして、次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水きょの断面積)
第2条の6 条例第2条の3第6号の規則で定める排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない配水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の排水きょの断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第1項の規定による排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。
(1) 公共汚水ますに汚水を排除するため排水設備を設けるときは、公共汚水ますのインバート上流端及び管底高に食い違いの生じないようにするとともに公共汚水ますの内壁に突き出さないようにし、接合部分は接合材により漏水しないようにすること。
(2) 前号の規定により難い特別の理由があるときは、町長の指示を受けること。
2 条例第4条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次に定めるところによる。
(1) 立入り及び採水が容易な場所に設置すること。
(2) 水質管理ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。
(3) 開口部分の形状を一辺の長さ(円の場合は、内径)が、管きょの内径の1.5倍以上の正方形又は円とすること。
(附帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより、附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所
(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。)
(3) 油脂遮断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) ちゅうかいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量のちゅうかいを排出する箇所
(6) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(設置してはならない装置)
第5条 排水設備を設置する場合は、ちゅうかいを粉砕して排除する装置その他の公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損壊するおそれのある汚水を排除する装置を設置してはならない。
(1) 見取図には、施工地を表示すること。
(2) 平面図には、次の事項を記載すること。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置
ウ 排水管及び排水きょの位置並びに内径及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ ポンプ施設及び附帯設備等の位置
カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管及び排水きょの大きさ、延長、勾配及び高さ並びに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。
(4) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。
3 町長は、前2項の計画確認書を交付した日から、6箇月以内に申請者が工事に着手しないときは、当該確認を取り消すことができる。
4 前項の検査済証は、門戸等の見やすい所に掲示しなければならない。
(水質の測定回数の特例)
第11条 下水道法施行規則第15条第2号のただし書の規定による水質の測定回数は、1日の平均的な排水量が10立方メートル未満の場合においては、生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量については3箇月を超えない排水期間ごとに1回以上、その他の測定項目については1箇月を超えない排水の期間ごとに1回以上とする。
2 除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。
3 除害施設等管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)又は公害防止主任管理者の資格を有する者
(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 町長が指定する講習の課程を修了した者
6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、町長が定める。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(3) 物件の断面を表示した図面
(4) 物件の構造の詳細を表示した図面
(権利の譲渡等の許可)
第18条 条例第22条ただし書の規定により権利の譲渡等の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転許可申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、当該占用に係る権利の譲渡等の許可をすることを決定したときは、公共下水道敷地等占用権移転許可書(様式第23号)を交付するものとし、許可しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
(その他)
第21条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第10条関係)
項目 | 基準値 | 水量 |
生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム未満 | 1日の平均的な排水量が10立方メートル未満のもの |
浮遊物質量 | 1リットルにつき1,200ミリグラム未満 | |
窒素含有量 | 1リットルにつき日間平均120ミリグラム未満 | |
りん含有量 | 1リットルにつき日間平均20ミリグラム未満 |