○甲良町下水道条例

平成8年12月26日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条~第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第8条)

第3章 除害施設等(第9条~第12条)

第4章 公共下水道の使用(第13条~第16条)

第5章 行為の許可等(第17条~第24条)

第6章 雑則(第25条~第28条)

第7章 罰則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町民の快適な生活環境を確保し、公衆衛生の向上を図るため、本町に公共下水道を設置し、これの管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定するもののうち汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に規定する施設を除く。)をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第2条の4までに定めるところによる。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第2条の3 排水施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他の管みぞの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) マンホール又はますには、蓋(汚水を排除すべきマンホール又はますにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前2条の規定は、次に掲げる排水施設については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられるもの

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の接続方法等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 雨水は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共汚水ます等」という。)に流入させないこと。

(2) 排水設備は、公共汚水ます等に固着させること。

(3) 排水設備を公共汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(4) 下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル、勾配は100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

2 法第12条の2第1項又は第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者及び第10条の規定により除害施設を設置しなければならないとされる者は、特定施設、製造工程又は営業に係る汚水を他の汚水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に水質管理ますを設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した下水道工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、別に規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に規則で定めるところによりその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。当該排水設備等は、検査合格後でなければ使用することができない。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

(既設排水施設の検査)

第8条 既設の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請して当該既設排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3章 除害施設等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、別表第1に掲げる基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(除害施設の設置)

第10条 使用者は、別表第2に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し、公共下水道を使用する場合は、除害施設を設けて、これをしなければならない。

2 町長は、規則で定める水質の項目に関して、使用者からの申請に基づいて審査し、当該下水が規則で定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。

(除害施設等の管理者の選任)

第11条 特定施設又は除害施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から起算して14日以内に除害施設等管理責任者を選任しなければならない。除害施設等管理責任者を変更した場合も同様とする。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により除害施設等管理責任者を選任したときは、その日から7日以内に規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

3 除害施設等管理責任者の資格は、規則で定める。

(改善命令等)

第12条 町長は、第9条又は第10条の規定に違反して公共下水道に下水を排除するおそれのある者に対し、一定の期間を定めて当該下水の水質の改善を命ずることができる。

2 町長は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。使用者又は使用状態に変更があったときも同様とする。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(し尿の排除の制限)

第14条 し尿は、水洗便所によらなければ公共下水道に排除してはならない。

(土砂等の投入の禁止等)

第15条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排出してはならない。

(使用料の徴収)

第16条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、徴収方法等については、別に条例で定める。

第5章 行為の許可等

(行為の許可)

第17条 法第24条第1項の各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第18条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近地の掘削)

第19条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管きょより深く掘削する場合で、深さが当該管きょの中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(占用の許可等)

第20条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合又は令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより申請を行い、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(軽微な行為に係る届出)

第21条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第22条 第20条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、規則で定めるところにより町長に申請して許可を受けたときは、この限りでない。

(占用許可の取消し等)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又は条件に違反した者

(3) 前条の規定による町長の許可を受けないで、その権利を他に譲渡し、又は転貸した者

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(原状回復)

第24条 第20条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第20条の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第21条の規定による届出をした者及び法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。

第6章 雑則

(代理人及び代表者)

第25条 排水設備及び除害施設等を設けなければならない者が町内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住するもののうちから代理人を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例で定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。

(手数料の徴収)

第26条 町長は、指定工事店の登録等に関し、次の表に定める手数料を徴収する。

区分

金額

指定工事店登録手数料

新規登録

10,000円

更新登録

5,000円

再交付手数料

工事店の証

2,000円

(費用の特別徴収)

第27条 使用者の特別の必要のため、公共汚水ます及び取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は、規則で定めるところにより町長に申請して、承認を得なければならない。

2 前項の新設等に要する費用は、全て使用者の負担とする。

(規則への委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第6条第1項の規定に違反して工事を実施した者及び当該工事を請け負った者

(3) 第7条第1項又は第11条第2項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第9条又は第10条第1項の規定に違反した者

(5) 第11条第1項の規定による選任を期間内に行わなかった者

(6) 第12条第1項又は第2項の規定による命令に従わなかった者

(7) 第13条第1項第19条第21条第24条第1項又は第25条に規定する届出を怠った者

(8) 第15条の規定に違反した者

(9) 第17条の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(10) 第20条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者

(11) 第22条の規定による許可を受けずに権利を他に譲渡又は転貸した者

(12) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(13) 第5条第8条第1項第10条第2項第17条第20条第22条若しくは第27条第1項の規定による申請の書類又は第7条第1項第11条第2項第13条第1項第19条第21条第24条第1項若しくは第25条の規定による届出の書類で、不実の記載のあるものを提出した者

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

項目

基準値

1 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量

1リットルにつき380ミリグラム未満

2 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

3 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

4 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

5 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

(1) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(2) 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

6 窒素含有量

1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満

7 りん含有量

1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満

備考

1 この表に掲げる水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1号から第4号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共用水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

2 第1号から第4号までに掲げる項目については、1日当たりの平均的な排水量が50立方メートル未満及び第5号、第6号に掲げる項目については、10立方メートル未満の工場又は事業場に関しては、この表の基準値は適用しない。

別表第2(第10条関係)

項目

基準値

1 令第9条の4第1項各号に掲げる物質

それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

2 温度

45度未満

3 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素

1リットルにつき380ミリグラム未満

4 水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

5 生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

6 浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

7 ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 

(1) 鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

(2) 動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム(日間平均20ミリグラム)以下

8 よう素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

9 窒素含有量

1リットルにつき日間平均60ミリグラム未満

10 りん含有量

1リットルにつき日間平均10ミリグラム未満

11 ほう素含有量

1リットルにつき10ミリグラム以下

12 アンチモン含有量

1リットルにつき日間平均0.05ミリグラム以下

摘要

流域下水道からの放流水が排水先の公共用水域において人の健康又は生活環境に支障を来すような異常な色及び臭気を帯びるおそれのないこと(下水色及び下水臭を除く。)

甲良町下水道条例

平成8年12月26日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成8年12月26日 条例第21号
平成10年9月25日 条例第19号
平成12年3月16日 条例第6号
平成12年3月16日 条例第16号
平成12年12月21日 条例第33号
平成14年6月13日 条例第16号
平成21年3月23日 条例第3号
平成24年12月5日 条例第22号