○甲良町都市公園条例

昭和56年10月2日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準(第1条の3~第1条の8)

第2章 都市公園の管理(第2条~第11条の4)

第3章 雑則(第12条~第18条)

第4章 罰則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき都市公園の配置及び規模の基準等について定めるとともに、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の管理等について必要な事項等を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第1条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の5に定めるところによる。

(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の4 都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の5 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、0.25ヘクタールとすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、2ヘクタールとすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、4ヘクタールとすること。

(4) 休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。

2 町が前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の6 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の特例)

第1条の7 法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を限度とする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 都市公園の敷地面積の100分の10

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 都市公園の敷地面積の100分の20

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 前2号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の10を加えた割合

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合(同号に規定する建築物に限る。) 前号に定める割合に都市公園の敷地面積の100分の2を加えた割合

(5) 政令第6条第6項に規定する建築物を設ける場合 都市公園の敷地面積の100分の10

(公園施設の敷地面積の制限)

第1条の8 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園(町が設置するものに限る。以下同じ。)において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土砂の採取及び土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(9) 風紀をみだし又はそのおそれのある行為をすること。

(10) 危険物の持込み又は公園利用者に危害を与える行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理又は利用に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合

(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上必要があると認められる場合

(4) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づき公益上やむを得ないと認められる場合

(有料公園及び有料公園施設)

第6条 有料公園(有料で利用させる都市公園又は都市公園の1区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表のとおりとする。

2 前項の有料公園施設を使用しようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、前項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

4 町長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 住所及び氏名

 設置の目的

 設置の期間

 都市公園名、設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 住所及び氏名

 管理の目的

 管理の期間

 都市公園名、管理する公園施設の種類及び面積

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項に規定する許可申請書の記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 住所及び氏名

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 都市公園名

(5) 占用物件の位置及び数量

(6) 占用物件の種類及び構造

(7) 占用物件の管理の方法

(8) 工事実施の方法

(9) 工事の着手及び完了の時期

(10) 原状回復の方法

(11) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占有者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園若しくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)に定める使用料を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用する者が入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、町長が別に定める。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示)

第11条の2 町長は、法第27条第4項の規定により工作物等を保管したときは、当該保管する工作物等(以下「保管工作物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管工作物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 保管工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管工作物等を除却した場所及び日

(3) 保管工作物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 前項に規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る保管工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了してもなお当該保管工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を公報に登載すること。

3 町長は、第1項の規定による公示を行うほか、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。

(保管工作物等の売却)

第11条の3 町長は、保管工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前条第1項の規定による公示の日から起算して2週間(保管工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)を経過してもなお当該保管工作物等を返還することができない場合において、当該保管工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、当該保管工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

2 前項の保管工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該保管工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。

3 第1項の規定による保管工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管工作物等については、随意契約により売却することができる。

4 前3項に定めるもののほか、保管工作物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(保管工作物等の返還)

第11条の4 町長は、保管工作物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用について、都市公園の使用の許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第14条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第2条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園等を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(施設の管理)

第17条 都市公園の管理は、町長が行う。

(指定管理者による管理)

第17条の2 町長は、都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該都市公園の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第17条の3 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。

(1) 第2条の規定による行為の許可に関する業務

(2) 第5条の規定による都市公園の利用の禁止及び制限に関する業務

(3) 第6条の規定による有料公園施設の使用の許可に関する業務

(4) 第11条の規定による許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関する業務

(5) 第1号から第3号の許可に係る使用料の収受、減免及び還付に関する業務

(6) 都市公園の維持管理に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により、町長が指定管理者に同項各号に掲げる管理業務を行わせる場合における当該管理業務についての第2条第5条第6条第11条及び第14条の規定の適用については、この規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第17条の4 指定管理者の指定を受けようとする者は、甲良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第17号。)に基づき指定を受けなければならない。

(指定管理者の管理の基準)

第17条の5 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に都市公園の運営を行うこと。

(2) 都市公園の施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

(指定管理者による供用日等の変更)

第17条の6 第17条の2の規定により町長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、供用日を変更し、若しくは臨時に供用日を定め、又は供用時間を変更することができる。

(使用料の納入)

第17条の7 第17条の3第2項の規定により読み替えて適用される第6条の規定により許可を受けた者は、指定管理者に使用料を納付しなければならない。

(使用料の収入)

第17条の8 町長は、指定管理者に使用料を当該指定管理者の収入として収受させるものする。

(使用料の還付)

第17条の9 指定管理者が既に収入として収受した使用料は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用料を納付した者の責めに帰することができない理由により公園施設を使用することができなくなった場合は、その一部又は全部を還付することができる。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により町長の命令に違反した者

第20条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 甲良町立児童公園の設置等に関する条例(昭和56年条例第17号)は、廃止する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、公布の日から移行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

有料公園施設

都市公園名

施設の種類及び名称

町立呉竹児童公園

グラウンド、バレーコート(テニスコート)

甲良町総合公園

少年野球場、多目的広場

甲良町都市公園条例

昭和56年10月2日 条例第25号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和56年10月2日 条例第25号
平成元年8月19日 条例第17号
平成6年6月30日 条例第10号
平成12年3月16日 条例第6号
平成18年6月15日 条例第18号
平成25年3月27日 条例第12号
令和5年12月8日 条例第28号