○甲良町工場設置奨励に関する条例施行規則
平成7年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町工場設置奨励に関する条例(平成3年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
なお、指定することが適当でないと認めたときは、工場設置奨励措置非指定書(様式第3号)によりその旨を通知する。
(1) 条例第8条第1号の規定に該当するとき。
工場設置奨励措置指定申請変更届 (様式第4号)
(2) 条例第8条第2号の規定に該当するとき。
工場設置完了届 (様式第5号)
(3) 条例第8条第3号の規定に該当するとき。
工場操業開始届 (様式第6号)
(4) 条例第8条第4号の規定に該当するとき。
工場操業休止(廃止)届 (様式第7号)
(5) 条例第8条第5号の規定に該当するとき。
工場承継届 (様式第8号)
2 町長は、前項第1号の規定による提出を受理したときは、必要な調査を行い、適当と認められるものについては指定の内容を変更することができる。
3 町長は、第1項第2号の規定による届出を受理したときは、遅滞なくこれを調査確認しなければならない。
(書類の提出及び実態調査)
第7条 町長は、必要がある場合は、指定事業者に対し参考書類の提出を求め、又は当該工場の実態を調査することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。