○甲良町工場設置奨励に関する条例
平成3年12月21日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、当町内で工場を新設し、又は増設するものに対し、必要な奨励措置を講ずることにより、工場の新設及び増設並びに移設を奨励し、当町産業の振興と雇用機会の増大を図ることを目的とする。
(1) 工場 物品の製造及び加工の事業の用に供する施設及びこれに附帯する施設をいう。
(2) 新設 当町内に工場を有しないものが、新たに当町内に工場を設置することをいう。
(3) 増設 当町内に工場を有するものが、更に当町内で工場の生産施設を拡張することをいう。
(4) 事業者 工場の設置を行う者をいう。
(5) 投下固定資産総額 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号、第3号及び第4号の規定による土地、家屋及び償却資産の取得価格の合計額をいう。
(奨励金の額)
第4条 工場設置奨励金の額は、工場の投下固定資産総額に対して、次条の規定により指定した後、最初に固定資産税が賦課される年度(以下「基準年度」という。)から3年間における各年度の固定資産税額に相当する額に、それぞれ当該各年度に対応する次に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和42年条例第5号)の特例を受けた額を控除する。
基準年度 | 100分の100 |
基準年度の翌年度 | 100分の75 |
基準年度の翌々年度 | 100分の50 |
(1) 新設又は増設の投下固定資産総額が3億円以上のもの
(2) 常時雇用する従業員の数が30人以上のもの。ただし、増設の場合は、新たに30人以上の雇用があるもの
(3) 工場敷地面積が10,000平方メートル以上のもの。ただし、増設の場合は、新たに取得する工場敷地面積が10,000平方メートル以上のもの
第6条 この条例の適用を受けたものは、次の規定を厳守しなければならない。
(1) 住民の生活環境保全のため適切な公害防止施設を設置すること。
(2) 町と一般協定書に関する協定を締結すること。
(3) 町と公害防止に関する協定を締結すること。
(4) 町と環境景観に関する協定を締結すること。
(指定の申請)
第7条 第5条の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより指定の申請を行わなければならない。
(届出)
第8条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより、その旨を町長に届けなければならない。
(1) 前条に規定する申請に変更があったとき。
(2) 工場の設置に係る工事を完了したとき。
(3) 設置した工場の操業を開始したとき。
(4) 当該工場の建設工事又は操業を休止し、又は廃止したとき。
(5) 相続、譲渡又は合併等により異動を生じたとき。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すとともに、奨励措置の全部若しくは一部を停止し、又は適用した奨励措置の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第5条に規定する指定の要件を欠くこととなったとき。
(3) 町税を完納しないとき。
(4) 当該工事の建設工事又は操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれと同様の状態に至ったとき。
(5) 虚偽の申請その他不正行為が判明したとき。
(報告の提出及び提示)
第10条 町長は、指定事業者に対し、必要な事項の報告を求め、調査又は指示をすることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成5年12月1日現在甲良町と工場進出のため基本協定を締結した事業者の初期投資については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。