○甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和42年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第5条の規定が適用される場合を除き、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第12条第1項及び中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第14条第1項の規定により都市開発区域(以下「開発区域」という。)として指定された区域において、1の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)を新設し、又は増設した者について、甲良町税条例(昭和30年条例第23号。以下「町税条例」という。)の特例を設け、固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「工業生産設備」とは、開発区域として指定された区域内において、当該指定の日から平成26年3月31日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合は、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、新設し、又は増設して製造の事業の用に供した設備であって、当該設備を事業の用に供した日において、当該設備を構成する固定資産の取得価格の合計額が10億円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。以下同じ。)の数が50人を超えるものをいう。

2 前項の固定資産は、次に掲げるものとする。

(1) 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備を含む。以下「建物」という。)

(2) 構築物(橋、井戸、上下水道、桟橋、貯水池、煙突その他土地に定着する土木設備をいう。)

(3) 機械及び装置(コンベヤ、ホイスト、起重機等の搬送設備を含む。以下同じ。)

(4) 船舶

(5) 航空機

(6) 車両及び運搬具

(7) 工具、器具及び備品

(不均一課税)

第3条 工業生産設備を新設し、又は増設した者について当該新設し、若しくは増築した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に、当該土地を敷地とする当該工事用の建物の建設に着手し、又は当該土地の取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。)(以下「機械及び装置等」という。)に対して課する固定資産税の税率は、当該機械及び装置等に対して新たに固定資産税を課することとなる年度(以下「初年度」という。)以降3箇年度に限り、町税条例第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる税率とする。

年度の区分

税率

初年度

100分の0.7

第2年度(初年度の翌年度)

100分の1.05

第3年度(第2年度の翌年度)

100分の1.225

(申請書の提出)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする者は、別に規則で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 工業生産設備を構成する固定資産の取得時期及び取得価格の明細並びにこれを当該事業の用に供することに伴って増加する雇用者の数

(2) 土地については、当該土地の取得の時期、面積及び取得価格の明細

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月15日から適用する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月14日から適用する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例第2条第1項の規定は、平成20年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例第2条第1項の規定は、平成22年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例第2条第1項の規定は、平成24年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例

昭和42年3月20日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年3月20日 条例第5号
昭和44年7月3日 条例第22号
平成3年12月21日 条例第21号
平成8年3月29日 条例第12号
平成15年12月15日 条例第26号
平成17年3月4日 条例第6号
平成20年4月30日 条例第13号
平成22年3月31日 条例第11号
平成24年3月30日 条例第12号