○小規模土地改良事業補助金交付規程
昭和39年4月1日
訓令第1号
第1条 町長は、食糧の増産及び農業経営の合理化を図るため区(集落)農業団体及び町長が適当と認める団体(以下「補助事業者」という。)が行う小規模土地改良事業に要する経費に対し、支援・助成を目的として予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)による。
第2条 前条に規定する補助金交付の対象となる事業は、新設、改良、維持補修事業とし、事業の必要性及び効果が明らかで、かつ、技術的に可能なものとする。補助対象事業及び補助率は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるものは、この限りでない。
事業名 | 採択基準 | 補助率 |
国、県補助事業に伴うもの | 国、県補助事業基準に基づくもの | 予算の範囲内において、補助残額の5割以内 |
農道事業 | 1団地の受益面積がおおむね10ヘクタール未満の地区でその延長が100メートル以上でこれに要する事業費(用地費を除く。) | 補助対象事業費の3割以内 |
農道舗装事業 | 道路幅員が4.0メートル以上であること。接続道路があり、公共性が高く、防災機能等が上がること。これに要する事業費(用地費を除く。) | 補助対象事業費の5割以内 |
土地改良施設整備補修事業 (甲良土地改良区管理を除く。) | 土地改良施設の機能維持を図るために行う用排水施設、農地、農地保全施設、分水公園等の改修等(災害復旧工事を含む。) | 補助対象事業費の5割以内 |
溜池整備事業 | 農業用溜池の改修や景観整備他、多目的利用に活用できるもので、他の補助事業に該当しないもの | 補助対象事業費の5割以内 |
第3条 前条の事業費は、町長が査定し、補助金の額を決定する。
第4条 補助を受けようとする補助事業者は、毎年1月末日までに補助金交付申請書に設計書を添えて町長に提出するものとする。
第5条 補助金は、出来高精算額によるものとし工事しゅん功検査後に交付するものとする。
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、甲良町財務規則(平成8年規則第18号)に定めるところによるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和38年度に施行されたものについても適用する。
附則(平成19年訓令第51号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。