○甲良町教育環境保全審査会規程
昭和58年10月27日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲良町教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例(昭和58年条例第22号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、甲良町教育環境保全審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、条例の施行に関し、必要な調査及び審査を行う。
(組織)
第3条 審査会は、委員7名で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長が当たる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。