○甲良町教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例
昭和58年10月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築及び旅館又はホテルの営業に係る広告物によって、青少年の健全な育成を図るための教育環境が害されることがないように、これらに必要な規制を加え、もって清浄な教育環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「モーテル類似施設」とは、人の宿泊又は休憩の用に供する施設のうち、専ら異性を同伴する客の利用に供することを目的とする旅館(宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で主に和式の構造及び設備を有するものをいう。以下同じ。)又はホテル(宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で主に洋式の構造及び設備を有するものをいう。以下同じ。)で規則で定めるものをいう。
(届出及び同意)
第3条 町内において旅館又はホテルを建築(これらの施設の増改築並びに大規模な修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合において、モーテル類似施設の建築に係るものについては、町長の同意を得なければならない。
(1) 教育文化施設(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第134条に規定する各種学校並びに図書館、公民館その他これに類する集会の用に供する公の施設をいう。)、公園及び児童遊園地(その設置が法律等の根拠の有無を問わず公園及び児童遊園地をいう。)又は児童福祉施設等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他の社会福祉施設をいう。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲おおむね300メートルの区域
(2) 通学路(生徒、児童及び幼児が通学又は通園のために平常使用している道路で学校長(園長を含む。)が、通学路として定めている道路をいう。)の両側端からおおむね20メートルの区域
(3) その他町長が教育環境の保全のために必要と認める区域
(広告物)
第5条 建築主は、旅館又はホテルの営業に係る広告物を設置するときは、その広告物の設置によって、青少年の健全な育成を図るための教育環境が害されることのないように努めなければならない。
(広告物の規制)
第6条 町長は、第4条各号に掲げるいずれかの区域内に存する旅館又はホテルの広告物について、青少年の健全な育成を図るための教育環境が害されるおそれがあると認めるときは、その広告主又は管理者に対して、その広告物に係る広告の内容若しくはその位置を変更することを勧告し、又はその広告物の撤去を命ずることができる。
(中止命令)
第7条 建築主が第3条後段の規定による同意を得ずしてモーテル類似施設を建築するときは、町長は、当該建築物の建築の中止を命ずることができる。
(立入調査)
第8条 町長は、この条例の施行のため、必要な限度において、職員に旅館又はホテルの建築に関し、その旅館又はホテルに立ち入らせ必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(審査会)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項を審査し、審議し、又は調査するため、甲良町教育環境保全審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第11条 第7条の規定に基づく中止命令に違反してモーテル類似施設の建築に着手し、又は建築を続行し、若しくは完了した者は、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。