○町長が教育環境の保全のために必要と認める区域
平成6年9月2日
告示第10号
甲良町教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例(昭和58年条例第22号)第4条第3号の規定による「町長が教育環境の保全のために必要と認める区域」を次のとおり定める。
記
甲良町全域
○町長が教育環境の保全のために必要と認める区域
平成6年9月2日
告示第10号
甲良町教育環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例(昭和58年条例第22号)第4条第3号の規定による「町長が教育環境の保全のために必要と認める区域」を次のとおり定める。
記
甲良町全域