○甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和50年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居の資格)
第2条 条例第3条第1項に規定する町長の指定する日及び改良住宅に入居できる者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 昭和50年1月1日現在引続き、甲良町呉竹住宅地区改良地区(以下「改良地区」という。)、甲良町長寺西小集落地区改良(以下「小集落地区」という。)、昭和52年1月1日現在引続き、甲良町呉竹第2小集落地区改良に居住するに至ったもので、町長が甲良町地区改良住宅(以下「改良住宅」という。)を必要と認めたもの
(2) 前号の期日以後において災害により住宅を失ったもの
(3) その他町長が特に改良住宅を必要と認めたもの
(住宅の割当て)
第3条 条例第4条ただし書に規定する町長が別世帯の構成を必要と認める世帯は、1世帯6人以上とする。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 入居しようとする者及び同居しようとする親族(条例第3条第2項第2号に規定する親族。以下同じ。)の入居申込みをしようとする日現在における過去1年間又は前年分の収入状況を証する書類
(3) 町長の発行する町税及び国民健康保険税の完納証明書(ただし、条例第3条第1項による入居資格を有する者は除く。)
2 条例第3条第2項により入居をしようとする者が甲良町公営住宅管理条例(平成10年条例第10号。以下「公営住宅条例」という。)第6条第2号イからキまでに該当するとき、又は同居をしようとする者に婚姻の予約者などがあるときは、前項各号に掲げる書類のほか、次の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を改良住宅入居申込書に添付しなければならない。
(1) 公営住宅条例第6条第2号イに規定する者 身体障害者にあっては身体障害者手帳の写しその他身体障害者であることを証する書類、精神障害者にあっては精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障害者であることを証する書類、知的障害者にあっては療育手帳の写しその他知的障害者であることを証する書類
(2) 公営住宅条例第6条第2号ウに規定する者 戦傷病者手帳の写し
(3) 公営住宅条例第6条第2号エに規定する者 特別手当証書の写し
(4) 公営住宅条例第6条第2号オに規定する者 生活保護受給証明書の写し
(5) 公営住宅条例第6条第2号カに規定する者 永住帰国者証明書の写し
(6) 公営住宅条例第6条第2号キに規定する者 婦人相談所その他の配偶者暴力相談支援センターの証明書又は裁判所の保護命令決定書の写し
(7) 条例第3条第2項第2号に規定する親族のうち婚姻の予約者 婚約証明書(様式第1号の2)
(8) 条例第3条第2項第2号に規定する親族のうち事実上婚姻と同様の事情にある者 事実上婚姻と同様の事情にあることを証する書類
3 町長は、改良住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、前2項各号に掲げる以外の書類を提出させることができる。
(実情の調査)
第4条の2 条例第6条の2第2項の調査は、書面調査及び現地調査により行うものとする。
2 条例第6条の2第4項の規則で定める判定基準は改良住宅入居者選考基準表(様式第1号の3)によるものとする。
2 町長は、条例第6条の2第5項の規定により入居補欠者を定めたときは、改良住宅入居補欠者通知書(様式第2号の2)により、その旨を当該入居補欠者に通知するものとする。
(1) 町長が発行する入居決定者の印鑑登録証明書
(2) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の前年分の所得を証する書類
(4) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の市町村税の納税証明書
(5) 居住する市町村長が発行する連帯保証人の国民健康保険税又は国民健康保険料の納付証明書
2 連帯保証人は、犬上郡3町又は彦根市内に居住し、独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市町村税及び国民健康保険税(料)に滞納がないものでなければならない。
3 連帯保証人は、請書記載の極度額に限り、入居者の入居に関し当該入居者と連帯して責任を負うものとする。
(改良入居の辞退の届出)
第6条の2 改良住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、改良住宅入居辞退届(様式第3号の5)を町長に提出しなければならない。
(入居延期承認申請)
第6条の7 条例第7条第5項ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、改良住宅入居延期承認申請書(様式第3号の13)を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票その他入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 市町村長が発行する承継希望者及びその他の同居者の前年分の所得を証する書類
(家賃の納入通知書)
第8条 改良住宅の納入通知書は、町長が別に定める様式による。
(1) 入居者(同居する親族を含む。以下この条において同様とする。)の収入が特別の事情により著しく低額となったとき
(2) 入居者が疾病にかかり多額の医療費を支出するに至った場合
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき
(4) その他前3号に準ずる特別の事情が生じたとき
(家賃の減免又は徴収猶予の申請)
第10条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に関し必要があるときはそれを証する書類を提出させることができる。
3 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第6号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(一部転用)
第10条の2 入居者が、条例第13条第2項第2号ただし書の規定により改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用するために町長の承認を得ようとする者は、改良住宅一部転用承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(模様替え又は増築)
第11条 条例第13条第2項第3号ただし書の規定により町長の承認を受けようとする者は、改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(迷惑行為)
第11条の2 条例第13条第2項第4号に規定する、周辺の環境を乱し、他に迷惑行為を及ぼす行為とは、入居者又は同居者が行う、次の各号の1に該当する行為をいう。
(1) ペットの飼育等により周辺に迷惑を及ぼす行為
(2) 発声、楽器、音響機器等の騒音により周辺に迷惑を及ぼす行為
(3) 前号以外の騒音、暴力行為により周辺に迷惑を及ぼす行為
(4) 草木の繁茂又は動産その他の敷地内への放置等の住環境を乱す行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良な風俗に反する行為
2 前項の是正の命令は、是正の期限を定めて行い、これに従わないときは、明渡し請求をする旨を明記して勧告することができる。
(1) 同居させようとする者が入居者の親族であることを証する書類
(2) 居住する市町村長が発行する入居者、同居者、及び同居させようとする者の前年分の所得を証する書類
2 条例第15条第1項に規定する検査により、修繕が必要と認められるものがあり、当該修繕に要する費用が同第11条の2第2項又は同第12条第1号の規定により入居者の負担とすべき場合で、入居者がその負担をしないときは、町長はその費用を当該入居者に対して請求するものとする。
3 条例第13条の規定により、入居者の負担で原状回復又は撤去を行う必要のある場合で、入居者が原状回復又は撤去を行わないときは、町長はその原状回復又は撤去に要する費用を当該入居者に対して請求するものとする。
(入居者の現況及び異動届)
第13条の2 入居者は、本人又は同居者に死亡、転出その他の異動が生じたときは、速やかに改良住宅入居者異動届(様式第12号)を提出しなければならない。
(準用規定)
第14条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理については、甲良町営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第7号)の例による。
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の甲良町改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。