○町立呉竹児童公園及び総合公園の管理運営に関する規則
昭和56年10月7日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町都市公園条例(昭和56年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、町立呉竹児童公園及び甲良町総合公園(以下「公園」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 公園は、基本的人権尊重の精神及び同和対策審議会の答申の趣旨に鑑み、同和問題解決のための一助として児童及び青少年に健全なる遊び場を与え、スポーツの普及振興をはかることにより、健康を増進し情操を豊かにして地域の子供の育成発達を期するものである。また、スポーツ等を通じ近隣地域との交流をはかりつつ人間関係を深めていく場としての拠点とすることを目的とする。
(使用方法)
第3条 公園の使用については、前条の目的を達成するためスポーツの試合及び大会等に使用される以外の時間は、住民に開放するものとする。
2 芝広場の夜間(照明点灯時)の使用期間は、毎年4月(検針日の翌日)から11月(検針日の前日)までとする。また、使用期間中の使用時間は日没から午後10時までとする。
(有料公園施設の休日)
第4条 有料公園施設の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日の翌日
(2) 毎月曜日
(3) 年末年始(12月29日~翌年1月5日)
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めた場合は、休日を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 公園の施設及び備品等(以下「施設等」という。)をスポーツの試合及び大会等に使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者は、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 施設等の使用料徴収について、次の者は免除するものとする。
(1) 部落解放を目的とする教育事業
(2) 児童及び青少年の健全育成を目的とする事業
(3) 町、町内各字及び社会教育関係団体が主催する事業
(使用の制限)
第8条 施設等の使用について許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を与えないものとする。
(1) 公園内における秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 児童生徒のスポーツの試合及び大会等の使用について保護者及び指導責任者がいない場合
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設等の管理上支障があると認められたとき。
(遵守事項)
第9条 施設等の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険物の持込み又は携帯の禁止
(3) 入園について畜犬類を伴わないこと。
(4) 施設等の破損又は環境の美化をそこなう行為をしないこと。
(5) 下駄、ハイヒール等風紀上好ましくない服装での入園禁止
(6) 運動施設の使用に際しては、スポーツにふさわしい服装であること。
(7) タバコの後始末、清掃をすること。
(使用の変更)
第10条 使用者は、許可を受けた施設等の使用を変更する場合は、公園施設使用変更申請書(様式第1号)に使用許可書を添えて速やかに管理者に提出しなければならない。
(使用の取消し)
第11条 使用者は、許可を受けた施設等の使用を取り消そうとするときは、公園施設使用取消届書(様式第3号)に使用許可書を添えて速やかに管理者に届け出なければならない。
(損傷及び滅失の届出)
第12条 使用者は、施設を損傷し、又は滅失したときは速やかに管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(損害の賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷若しくは破損した場合又は第三者に対して被害(建物等の損傷及び破損を含む。)を与えた場合は、速やかに原状に回復するか又は賠償しなければならない。
(許可の取消し等)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は施設等の使用を中止させることができる。
(1) 使用者が、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) その他特に管理者が必要と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。