○生活支援ハウス運営事業実施規則
平成13年3月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者に対して一定期間居室を提供することによって、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供し、安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的として実施する、生活支援ハウスの運営等に関する必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は甲良町とし、町長は、利用者及びサービス内容の決定を除き、事業の運営の一部を介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定通所介護事業所を経営する者であって、適切な運営が確保できると認められるものに委託することができる。
2 前項の規定により事業運営を社会福祉法人湖東会(以下「受託者」という。)に委託する。
(実施施設)
第3条 この事業は、特別養護老人ホームいぬかみに併設する生活支援ハウスハートフルにおいて実施する。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し住居(居室)を提供する。
(2) 居住部門利用者に対して、相談や助言を行い緊急時の対応を行う。
(3) 居住部門の利用者が虚弱等により、通所介護、訪問介護等居宅介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続の援助等を行う。
(4) 居住部門利用者と地域住民等の交流を図る事業及び自立心を持った健康で明るい生活を送れる場の提供を行う。
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、おおむね60歳以上で甲良町に住所を有し居住するひとり暮らしの者、高齢者世帯の者及び家族による援助を受けることが困難な者又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による措置により他の市町村で居住している者であって、高齢等のため生活することに不安のあるものとする。
(1) 法第27条による要介護認定により要介護3から要介護5までの認定を受けた者
(2) 前号の状態に相当すると認められる者
(3) 感染性疾患を有する者
(4) 常時医学的な管理下におかなければならない者
(5) 他の入所者に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがある者
(6) 町長が不適当と認める者
(利用定員)
第6条 居住部門の利用定員は、原則として3名とする。
2 実施施設に空き居室がある場合は、前項の規定にかかわらず、定員を超えて利用することができるものとする。この場合は、犬上ハートフルセンター在宅支援事業運営協議会において承認を得なければならない。
(利用期間)
第7条 居住部門の利用期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項による利用期間は原則6箇月以内とし、継続の必要が認められる場合は、その期間を更新できるものとする。
(2) 前条第2項による利用期間は3箇月以内とする。ただし、犬上ハートフルセンター在宅支援事業運営協議会において承認を得た場合は、30日間以内の利用期間の延長を行うことができる。
2 既に利用している者が利用の更新又は延長をしようとする場合は、利用満了日の1箇月前までに生活支援ハウスハートフル入居等申請書で申請をしなければならない。
(利用決定及び通知)
第9条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その必要性を検討し利用の可否を決定する。なお、決定に当たっては、必要に応じて犬上ハートフルセンター在宅支援事業運営協議会に意見を求めるものとする。
2 町長は、前項の決定をする場合において、必要な制限又は条件をつけることができる。
(利用決定の取消し)
第11条 町長は、利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すこととする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 疾病等により入院しおおむね3箇月を経過しても退院の見込みがないもの
(4) 利用料等負担金を滞納したとき。
(5) 町長が不適当と認める者
2 町長は、利用の取消しを行ったときは、生活支援ハウスハートフル入居等通知書(様式第4号)により申請者及び利用者に通知するとともに、受託者に対してその写しを添付し通知する。
(利用の特例)
第12条 既に入居中の利用者が要介護状態となった場合には、速やかに法による要介護認定申請を行い、前条第1項第2号の規定にかかわらず、要介護認定日から90日間以内の特例利用を行うことができる。この場合には必要に応じて犬上ハートフルセンター在宅支援事業運営協議会に意見を求めるものとし、町長及び受託者は、速やかにその対応について支援するものとする。
2 町長は、特例利用の決定を行ったときは、生活支援ハウスハートフル入居等通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、受託者に対してその写しを添付し通知する。
(負担金等)
第13条 利用者は、生活支援ハウス利用負担金徴収条例(平成13年条例第8号)の規定に基づき別表に定める居住部門利用料を負担しなければならない。
2 利用者は、登録期間中において居室を空ける場合であっても、その理由にかかわらず、前項の費用を負担しなければならない。
3 月の途中からの利用又は利用取消しについては、第1項の費用を日割計算により算出した額を負担することとする。
4 第1項に掲げるもの以外の管理費(光熱水費等実費相当額)、その他個別に係る費用は利用者負担とする。
(職員の配置等)
第14条 居住部門に常勤1名、非常勤1名の生活援助員を配置する。また、夜間帯については、宿直体制をとるものとする。
(損害の賠償)
第15条 利用者は、施設又はその設備を損傷し、若しくは滅失したときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 第11条第1項各号の規定に基づく利用の取消し又は災害その他やむを得ない事由により、施設の利用が不能となった場合において、利用者が被った損害については本町は賠償の責めを負わない。
(記録及び報告)
第16条 受託者は、毎日の利用状況等を記録し、事業の運営及び経理の状況を明らかにした帳簿を備え付け、定期的に町長に提出しなければならない。
(関係機関との連絡調整)
第17条 町長及び受託者は、関係機関並びに民生委員等との連絡を密にして、利用者の適切な支援体制とサービスの提供に努めなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、生活支援ハウスハートフルの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年2月15日から適用する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成26年規則第8―1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第13条関係)
居住部門利用料
対象収入による階層区分 | 利用者負担金額(月額) | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
(注) 対象収入等については、ケアハウスと同様の取扱いとし、この表における対象収入とは利用者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。