○生活支援ハウス利用負担金徴収条例
平成13年3月12日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、生活支援ハウスの利用負担金の徴収について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「生活支援ハウス」とは、特別養護老人ホームいぬかみに併設する生活支援ハウスハートフルをいう。
(負担金)
第3条 利用者は、利用に要する負担金を納めなければならない。
2 前項の負担金の額は、利用者の前年分収入による階層区分に基づいて、規則に定める基準により算出した額とする。
(階層区分の決定)
第4条 町長は、前条の階層区分の決定に当たって、利用者から階層区分の決定に必要な書類を提出させ、決定するものとする。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成13年2月15日から適用する。