○甲良町文化財保護条例施行規則
昭和40年1月30日
教委規則第1号
(同意書)
第1条 甲良町文化財保護条例(昭和39年条例第38号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定による同意した者は、指定同意書(様式第1号)を甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる文化財の管理、修理、復旧、保存又は公開(以下「補助事業」という。)の設計仕様書及び設計図(当該補助事業の性質上設計仕様書及び設計図を添付し難い場合は、当該補助事業の内容及び実施の方法の詳細を示す書類)
(2) 所有者最近3箇年の収支決算書
(3) 補助事業に係る収支の予算書
(4) 補助事業を実施しようとする箇所又は地域の写真及び図面
(補助事業の着手及び完了の報告)
第4条 補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業に着手したときは、速やかにその旨を報告しなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、完了後2箇月以内に当該補助事業の結果を記載した実績報告書にその結果を示す写真、図面その他参考となるべき資料を添えてその旨を報告しなければならない。
(標識等の設置基準)
第5条 条例第7条の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 甲良町教育委員会名(併せて所有者氏名又は管理団体名を表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
2 条例第7条の規定による説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 名称
(2) 指定年月日
(3) 指定の理由
(4) 説明事項
(5) 保存上の注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
3 条例第7条の規定による境界標は、石造又はコンクリート造(13センチメートル角柱とし、地表から高さ30センチメートル以上とする。)とし、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他の主要な地点に設置するものとする。
4 標識、説明板、境界標の形状、員数、位置等については、管理に必要な程度において環境に調和するよう配慮するものとする。
(滅失の届出)
第6条 条例第8条第1項第1号の規定による町指定文化財の滅失の届出は、甲良町指定文化財滅失届(様式第5号)により行うものとする。
(所在の場所の変更届)
第7条 条例第8条第1項第2号の規定による町指定文化財の所在の場所の変更の届出は、甲良町指定文化財所在場所変更届(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の届は、変更しようとする日の10日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(所有者又は管理責任者の変更等)
第8条 条例第8条第1項第3号、同項第4号の規定による町指定文化財の所有者又は管理責任者氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、甲良町指定文化財所有者又は管理責任者氏名(名称住所)変更届(様式第7号)により行うものとする。
(現状変更の許可申請)
第9条 町指定文化財の現状変更許可の申請は、甲良町指定文化財現状変更許可申請書(様式第8号)により行うものとする。
2 前項の申請書は、変更しようとする日前20日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定による許可を受けたものが当該許可に係る現状変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
2 町指定文化財保護のため必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術上の指導助言をすることができる。
(台帳)
第11条 教育委員会は、各種別ごとに必要事項を記載した台帳を備え付け、写真、実測図等を添付しておくものとする。
(国県の規定の準用)
第12条 条例及びこの規則に定めるもののほか、文化財保護の基準については、国及び県の文化財保護の例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。