○甲良町文化財保護条例

昭和39年12月24日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、文化財の保存及び活用に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に所在する文化財のうち法及び滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)により指定されたもの以外の文化財で重要と認めるものを甲良町指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 無形文化財を町の指定文化財に指定するに当たっては、当該無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、その所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

4 第1項の規定により指定又は第2項の規定による認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、第11条の規定による甲良町文化財専門委員の意見を聴くものとする。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会はその旨を告示するとともに有形文化財及び民俗文化財の所有者に指定書を、保持者に認定書を交付しなければならない。

6 第1項の規定による指定は、前項の告示があった日からその効力を生ずる。

(解除)

第4条 教育委員会は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が価値を失ったとき。

(3) 指定文化財が法及び県条例による指定を受けたとき。

(4) 指定文化財が町の区域外へ移されたとき。

(5) その他教育委員会において必要と認める理由があるとき。

2 前条第4項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

3 第1項の規定により指定を解除したときは、教育委員会はその旨を告示するとともに、所有者から指定書の還付を受けなければならない。

4 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されるものとし、保持者の全てが死亡したときは、指定を解除されるものとする。この場合には、告示しなければならない。

(管理、修理)

第5条 指定文化財の所有者又は保持者は、この条例並びにこの条例に基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理又は修理(以下「管理等」という。)をしなければならない。

2 指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは専ら自己に代わって当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 指定文化財の所有者がない場合又は判明しない場合は、教育委員会は適当な団体(以下「管理団体」という。)を指定して必要な管理をさせることができる。

4 第1項の規定は、第2項の管理責任者及び前項の管理団体について準用する。

(管理の補助)

第6条 指定文化財の管理等について多額の経費を要し所有者、保持者又は管理団体(以下「所有者等」という。)がその負担に堪えないときその他特別の事情があるときは、教育委員会は、その一部に充てさせるため当該所有者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定は、法及び県条例により指定された文化財についても適用する。

3 第1項の補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理等に関し、必要な事項を指示することができる。

4 第1項の規定による補助金の交付を受けた所有者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理等に関しこの条例又はこれに基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前項の補助の条件に従わなかったとき。

(標識等の設置)

第7条 教育委員会又は所有者等は、指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標その他の施設を設置するものとする。

(届出)

第8条 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財の所在が変わったとき。

(3) 指定文化財の所有者等又は管理責任者が変わったとき。

(4) 指定文化財の所有者等、保持者又は管理責任者の氏名、住所が変わったとき。

2 前項第3号及び第4号に該当するときは、関係人の連署をもって届け出るものとする。

(公開)

第9条 教育委員会は、指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、指定文化財を出品又は公開(以下「出品等」という。)を勧告することができる。

2 教育委員会は、予算の範囲内において前項の規定による出品等のために要する経費を負担することができる。

3 第1項の規定により出品等したことに起因して、当該指定文化財が滅失し、又はき損したときは、教育委員会は、その所有者等に対し損害を補償するものとする。ただし、指定文化財が所有者等又は管理責任者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(報告及び調査)

第10条 教育委員会は、必要があると認めたときは、所有者等若しくは管理責任者に対し、指定文化財の管理等の状況について報告を求め、又は調査することができる。

(文化財専門委員の設置)

第11条 文化財の保存及び活用について審議するため、甲良町文化財専門委員(以下「委員」という。)5名以内を置く。

2 特別の事項を調査する必要があるときは、甲良町文化財臨時専門委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。

(所掌事務)

第12条 委員は、教育委員会の諮問に答え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行う。

(委嘱)

第13条 委員及び臨時委員は、専門の学識経験がある者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 臨時委員の任期は、特別の事項の調査が終了するまでとする。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町文化財保護条例

昭和39年12月24日 条例第38号

(昭和39年12月24日施行)