○甲良町立図書管理運営に関する規則
平成11年6月24日
教委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 図書館サービス(第6条~第14条)
第3章 職務(第15条~第18条)
第4章 集会室の使用(第19条~第22条)
第5章 図書館協議会(第23条~第26条)
第6章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、甲良町立図書館設置及び管理に関する条例(平成11年条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、甲良町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営について必要な事項を定める。
(休館日)
第2条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により変更する場合は、教育長の承認を得てこれを変更し、休館することができる。
(1) 月曜日・火曜日(火曜日が国民の祝日に当たるときはその翌日)及び第3日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(4) 特別整理期間(2月中旬1週間以内)
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。(土曜日及び日曜日は、午前10時から午後5時までとする。)
(利用の制限)
第4条 図書館長(以下「館長」という。)は、この規則又は係員の指示に従わない者に対して、図書館資料(以下「資料」という。)及び施設の利用を制限することができる。
(損害の弁償)
第5条 利用者は、資料又は設備器具等を甚だしく破損し、又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
第2章 図書館サービス
(館内利用)
第6条 資料を館内で利用するときは、係員の指示に従うとともに、利用を終えたとき又は閉館時には、直ちに資料を返納しなければならない。
(資料貸出の資格)
第7条 資料の貸出を個人又は団体で受けようとする者は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 甲良町に居住する者
(2) 甲良町内の事業所・機関及び諸団体
2 交付されたカードは、他人に譲渡又は転貸してはならない。
3 カードの有効期間は、第7条に規定する資格を有する期間内とする。
4 カードが不要となったとき、又は利用資格を失ったときは、カードを速やかに返納しなければならない。
5 カードを紛失したときは、速やかに届け出なければならない。また再発行を希望するときは、カードの費用は利用者の負担とする。
6 カードを登録者以外の者によって使用され損害が生じた場合、その責任は登録者が負うものとする。
(資料利用冊数及び期間)
第10条 資料の利用冊数は一人15冊以内とし、その利用期間は2週間以内とする。期間を延長するときは、連絡により1回に限り継続することができる。
2 団体で利用する場合の冊数及び期間については、その団体と協議の上館長が別に定めるものとする。
3 視聴覚資料の利用点数及び利用期間は、次の表のとおりとする。
資料の種類 | 利用点数 | 利用期間 |
DVD | 3点 | 2週間以内 |
CD | 3点 | 2週間以内 |
紙芝居 | 5点 | 2週間以内 |
(貸出制限資料)
第11条 資料のうち、次に掲げるものは、貸出を制限する。
(1) 調査・研究に必要な辞書及び事典類
(2) 保存に必要とする郷土資料
(3) 新聞及び新着の雑誌
(4) 特に保存を要する貴重な資料
(資料返却の督促)
第12条 館長は、資料の返却が遅れている者に対して、督促することができる。
2 資料の返却を故意に遅らせたり、返却しない者に対して、館長は資料の利用を制限することができる。
(資料の複写)
第13条 利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(資料の受贈)
第14条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の資料と同一の取扱いにより一般の利用に供するものとする。
第3章 職務
(職務)
第15条 条例第4条に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、教育長の命を受け、館務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 教育長が必要と認めたときは、副館長を置くことができる。副館長は、館長を補佐し、事務を処理する。
(3) 司書は、上司の命を受け専門的業務に従事する。
(4) その他の職員は、上司の命を受け担当業務に従事する。
(事務分掌)
第16条 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。
資料係
(1) 図書館運営の企画、調査、各種統計及び広報に関すること。
(2) 設備の維持管理に関すること。
(3) 予算、経理事務及び備品の管理に関すること。
(4) 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。
(5) 関係機関、各種団体等との連携に関すること。
(6) 資料の選択収集及び受入れ保存に関すること。
(7) 資料の整理並びに修理及び製本に関すること。
(8) 郷土資料(古文書及び行政資料を含む。)の収集並びに保存に関すること。
(9) 資料の廃棄処分に関すること。
(10) 資料の図書館間の相互協力に関すること。
(11) その他資料保全に関すること。
情報サービス係
(1) 資料の館内利用及び貸出業務に関すること。
(2) 資料の予約業務の処理に関すること。
(3) 読書相談及び参考事務に関すること。
(4) こどもに対する業務サービスに関すること。
(5) 身体障害者に対する業務サービスに関すること。
(6) 読書会、展示会、講演会等読書の普及奨励に関すること。
(7) 図書館活動推進のための主催行事援助に関すること。
(8) その他図書館業務サービスに関すること。
(9) 文化振興の発展に関すること。
(専決事項)
第17条 館長は、次の事項を専決することができる。
(1) 図書館の管理運営規則の実施に関すること。
(2) 資料の選択及び収集に関すること。
(3) 資料の廃棄処分に関すること。
(職員の責務)
第18条 職員は、資料の提供を通じて知り得た個人の秘密について漏らしてはならない。
第4章 集会室の使用
(集会室の使用)
第19条 集会室は、図書館活動を推進と文化振興の発展の目的をもつ会合及び行事に使用することができる。
(使用の手続)
第20条 集会室の使用を希望するものは、使用日時、目的、人数等の申込みにより、館長の承認を受け使用簿に記録しなければならない。
(使用の承認)
第21条 館長は、集会室の使用について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認することができる。
(1) 図書館活動と目的を異にする使用
(2) 風紀を害し、秩序を乱すおそれがある使用
(3) 営利を目的とする使用
(4) 管理上支障があると判断した使用
(使用の取消し)
第22条 館長は、集会室の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用者が規則に違反したとき。
(2) 使用の目的が承認したときと異なったとき。
(3) 図書館運営上特に必要が生じたとき。
2 前項の規定による取消しにより損害が生じた場合、図書館はその責めを負わないものとする。
第5章 図書館協議会
(委員の任命基準、定数及び任期)
第23条 条例第5条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、10名以内とし、次に定められた者の中から任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) その他教育委員会が認めた者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第24条 会長は、委員の互選によって選出する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第25条 会長は、委員を招集し、会議の議長となる。
2 会議の議事は、委員の過半数で成立し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第26条 協議会の事務局は、図書館内に置く。
第6章 雑則
第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年8月7日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。