○甲良町立図書館設置及び管理に関する条例
平成11年6月24日
条例第14号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、甲良町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 甲良町立図書館
位置 甲良町大字横関927番地
(管理)
第3条 図書館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 法第13条の規定により図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定により図書館協議会を設置することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。