○甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

昭和42年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例第3条の規定の適用を受けようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)及び明細書(様式第2号)を、当該工業生産設備を事業の用に供した日を含む年分に係る固定資産税の申告書の提出期限までに町長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、償却資産に関する計算書(様式第3号)を申請書に添付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

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甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

昭和42年3月31日 規則第5号

(昭和42年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和42年3月31日 規則第5号