○甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
昭和42年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
○甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
昭和42年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町固定資産税の不均一課税に関する条例(昭和42年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
昭和42年3月31日 規則第5号
(昭和42年3月31日施行)
◆ | 昭和42年3月31日 | 規則第5号 |