○甲良町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、甲良町職員定数条例(昭和41年条例第9号)第2条に規定する職員をいう。

(特殊勤務手当の種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 特定毒物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(特定毒物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 特定毒物を取り扱う職員の特殊勤務手当は、植物病虫害防除のため毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第3項に規定する特定毒物を取り扱う作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、300円とする。

(手当の支給方法)

第6条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料日に支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

甲良町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和39年3月19日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第20号
昭和41年3月19日 条例第8号
昭和44年10月1日 条例第27号
昭和47年6月29日 条例第11号
昭和47年9月26日 条例第14号
昭和47年12月20日 条例第18号
昭和52年3月22日 条例第11号
昭和55年10月4日 条例第21号
昭和62年2月5日 条例第6号
平成11年9月16日 条例第15号
平成28年4月1日 条例第19号