○甲良町職員定数条例

昭和41年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に常時勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 3人(兼任1人)

(2) 町長の事務部局の職員 72人(兼任3人)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人(兼任3人)

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人(兼任2人)

(5) 公平委員会の事務部局の職員 2人(兼任2人)

(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人(兼任1人)

(7) 地方公営企業の事務部局の職員 5人

(8) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 63人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(兼任)

第4条 第2条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により、兼任させることができる。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

甲良町職員定数条例

昭和41年3月19日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年3月19日 条例第9号
昭和42年3月20日 条例第2号
昭和42年6月8日 条例第11号
昭和43年3月25日 条例第2号
昭和44年3月28日 条例第17号
昭和44年10月1日 条例第26号
昭和47年3月25日 条例第1号
昭和48年3月13日 条例第2号
昭和49年3月23日 条例第8号
昭和53年4月20日 条例第8号
昭和54年4月7日 条例第4号
昭和56年3月25日 条例第2号
昭和61年3月20日 条例第7号
平成5年3月10日 条例第3号
平成11年3月17日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第14号
令和元年12月18日 条例第11号
令和3年3月12日 条例第3号