○甲良町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成7年12月25日
条例第25号
甲良町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定める。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 280,000円
(2) 副議長 月額 200,000円
(3) 委員長 月額 182,000円
(4) 議員 月額 177,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議長、副議長、委員長には選挙された日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議員が、任期満了、退職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬は、一般職の職員の例により支給する。
(日割計算)
第4条 前条の規定により、議員報酬を支給する場合において、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長、委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)の規定により算出した額とする。
3 支給の方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
(期末手当の額及び支給方法)
第6条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額を期末手当の基礎額として、甲良町特別職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第13号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
4 第1項の規定にかかわらず、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の間全く職務に従事しない者に対しては、期末手当は支給しない。
附則
1 この条例は、平成8年2月5日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。