○甲良町特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年4月1日

条例第13号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員の受ける給与について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(町長等の給与)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「町長等」という。)の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

第3条 町長等の給料月額は、別表による。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、甲良町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号)第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

第4条 町長等が、職務を行うために旅行したときは、旅費として甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)の規定により算出した額を支給する。

2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

第5条 新たに町長等になった者には、その日から給与を支給する。ただし、退職し、又は罷免された地方公務員が即日町長等になったときは、その日の翌日から給与を支給する。

第6条 町長等が退職、罷免又は死亡により町長等でなくなったときは、その日まで給与を支給する。

第7条 前2条の規定により給与を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第8条 町長等の期末手当の額は、給料月額に一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

第9条 町長等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

2 平成4年5月1日から平成4年7月31日までの間、町長等の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず、同表の規定により支給されることとなる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第8条の規定の適用については、同条の規定によりその例によることとされる甲良町職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

4 町長の受ける平成26年10月1日から平成26年11月30日までの給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の10分の1に相当する額を減じた額とする。

5 町長の受ける平成28年1月1日から平成28年3月31日までの給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の100分の50に相当する額を減じた額とする。

6 町長の受ける平成28年4月1日から平成28年9月30日までの給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の100分の60に相当する額を減じた額とする。

7 町長の受ける平成30年4月1日から平成31年3月31日までの給料月額は、別表の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の100分の20に相当する額を減じた額とする。

8 平成30年11月1日から平成31年3月31日までの間における町長の給料月額は、第3条及び第7項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その給料月額の100分の30に相当する額を減じた額とする。

9 平成31年1月1日から平成31年3月31日までの間における町長の給料月額は、別表第7項及び第8項の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の100分の70に相当する額を減じた額とする。

10 平成31年4月1日から平成31年6月30日までの間における町長の給料月額は、別表及び第9項の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の100分の50に相当する額を減じた額とする。

11 令和元年7月1日から令和2年3月31日までの間における町長の給料月額は、別表及び第9項の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の100分の70に相当する額を減じた額とする。

12 令和4年4月1日から令和4年6月30日までの間における町長の給料月額は、別表及び第9項の規定にかかわらず、同表に掲げる給料月額から、その給料月額の100分の60に相当する額を減じた額とする。

(期末手当の特例)

13 町長等に係る平成15年度及び平成16年度の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる期末手当の額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

14 町長に係る平成27年度の期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の167.5」とあるのは「100分の162.5」とする。

15 町長に係る平成28年度の期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条ただし書中「100分の150」とあるのは「100分の147.5」と、「100分の165」とあるのは「100分の162.5」とする。

(平成21年6月に支給する期末手当の特例措置)

16 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の甲良町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、特別職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及び甲良町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「教育長条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第10号で平成2年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の議員報酬条例、給与条例又は教育長条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による報酬又は給与の内払とみなす。

(平成3年条例第25号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第12号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年2月1日から適用する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例中第1条の規定は、平成17年4月1日から、その他の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の甲良町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の甲良町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲良町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲良町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲良町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲良町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲良町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲良町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲良町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲良町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第36号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲良町特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲良町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の町長等の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第3条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第4項」とあるのは「甲良町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第4号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、甲良町職員の給与に関する条例第22条第4項」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲良町特別職の職員職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲良町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の甲良町特別職の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の甲良町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の甲良町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和6年1月26日から適用する。

別表(第3条関係)

町長等の給料月額

職名

給料月額

町長

660,000円

副町長

558,000円

教育長

530,000円

甲良町特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年4月1日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第13号
昭和32年4月1日 条例第2号
昭和34年3月25日 条例第2号
昭和36年2月6日 条例第3号
昭和36年12月21日 条例第13号
昭和38年3月12日 条例第3号
昭和39年3月11日 条例第7号
昭和39年7月20日 条例第27号
昭和40年1月19日 条例第2号
昭和41年3月19日 条例第6号
昭和42年9月23日 条例第20号
昭和43年3月25日 条例第9号
昭和44年3月28日 条例第14号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和46年3月22日 条例第11号
昭和47年6月29日 条例第8号
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和49年3月23日 条例第9号
昭和50年6月12日 条例第18号
昭和52年3月22日 条例第6号
昭和53年6月22日 条例第19号
昭和54年6月22日 条例第20号
昭和55年10月4日 条例第19号
昭和57年3月29日 条例第1号
昭和59年6月23日 条例第15号
昭和61年6月14日 条例第14号
昭和63年12月21日 条例第14号
平成2年12月25日 条例第16号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年12月21日 条例第25号
平成4年4月27日 条例第13号
平成4年6月29日 条例第16号
平成7年2月15日 条例第2号
平成9年3月31日 条例第6号
平成9年12月25日 条例第25号
平成15年2月7日 条例第1号
平成15年3月26日 条例第9号
平成15年11月26日 条例第24号
平成17年3月23日 条例第9号
平成17年11月28日 条例第19号
平成18年12月18日 条例第33号
平成19年3月26日 条例第10号
平成21年5月20日 条例第11号
平成21年12月1日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第28号
平成26年9月29日 条例第20号
平成26年11月28日 条例第22号
平成27年4月1日 条例第16号
平成28年1月1日 条例第2号
平成28年3月3日 条例第7号
平成28年4月1日 条例第21号
平成28年9月6日 条例第29号
平成28年12月12日 条例第34号
平成29年12月15日 条例第19号
平成30年3月23日 条例第6号
平成30年4月1日 条例第22号
平成30年10月25日 条例第32号
平成30年12月19日 条例第34号
平成30年12月21日 条例第36号
令和元年6月25日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第13号
令和2年4月1日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年3月30日 条例第8号
令和4年12月19日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第33号
令和6年2月13日 条例第2号