○甲良町職場環境点検実施要綱

平成11年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び甲良町職員健康管理規則(昭和63年規則第15号。以下「規則」という。)の趣旨に基づき、甲良町職場環境点検の実施について必要な事項を定めるものとする。

(職場環境点検の体制)

第2条 衛生管理者は、規則第13条に定められている事項を円滑に遂行するために、職場施設ごとに職場環境点検の体制を整備しなければならない。

(職場施設の区分)

第3条 職場環境点検に係る職場施設の区分は、次のとおりとする。

(1) 役場本庁

(2) 役場別館

(3) 甲良町公民館

(4) 水道事務所

(5) 給食センター

(6) 甲良東こども園

(7) 甲良西こども園

(8) 土地改良事務所

(9) 保健福祉センター

(10) 甲良町歴史資料館

(11) 呉竹地域総合センター

(12) 長寺地域総合センター

(施設管理者)

第4条 職場施設ごとの管理者に当該施設の所属長を充てる。ただし、複数の課等が配置されている場合は、所属長間で協議の上、決定するものとする。

(点検)

第5条 施設管理者は、所属する課の職員(以下「点検者」という。)に指示し、勤務環境点検表(以下「点検表」という。)別表第1により、点検ポイントは別表第2に基づき、毎月15日を基準日にその点検作業に努めなければならない。

2 施設管理者は、点検者の選定等方法については、全職員の職場環境に対する意識向上に配慮しながら検討しなければならない。

3 点検者は、毎月25日までに点検表を健康管理推進員に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、職場環境点検の実施に関し必要となる事項は、総括安全管理者が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

別表第2(第5条関係)

点検ポイント

職場施設の区分

点検器具内容

点検器具設置箇所

箇所数

役場本庁

温度・湿度計の設置

1)1階庁舎

①庁舎センターの時計設置付近

②出納室

2)2階庁舎

①2階事務室

(総務課)

(議会事務局)

4

役場別館

温度・湿度計の設置

事務室

1

甲良町公民館

温度・湿度計の設置

事務室

2

水道事務所

温度・湿度計の設置

事務室

1

給食センター

温度・湿度計の設置

事務室・調理休憩室・調理室

3

第1保育園

温度・湿度計の設置

事務室・調理休憩室・調理室

保育室

10

第2保育園

温度・湿度計の設置

事務室・調理休憩室・調理室

保育室

9

東幼稚園

温度・湿度計の設置

事務室・保育室

3

西幼稚園

温度・湿度計の設置

事務室・保育室

2

土地改良事務所

温度・湿度計の設置

事務室

1

保健福祉センター

温度・湿度計の設置

事務室

1

甲良町歴史資料館

温度・湿度計の設置

事務室

1

呉竹地域総合センター

温度・湿度計の設置

事務室

1

長寺地域総合センター

温度・湿度計の設置

事務室

1

甲良町職場環境点検実施要綱

平成11年4月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成11年4月1日 訓令第6号
令和5年3月29日 訓令第14号