○甲良町職員健康管理規則
昭和63年8月17日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 健康管理体制(第4条~第11条)
第3章 健康管理事業
第1節 健康管理計画の策定(第12条)
第2節 危険又は健康障害防止措置及び環境条件の維持管理(第13条)
第3節 健康診断(第14条~第19条)
第4節 健康診断の事後措置(第20条~第25条)
第5節 その他の措置(第26条~第29条)
第4章 健康の保持増進(第30条~第32条)
第5章 雑則(第33条~第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、甲良町職員(以下「職員」という。)の健康の保持増進と快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、法及びこの規則の定めるところに従い、職員の安全及び衛生の管理に関して必要となる措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 職員は、町長が、法及びこの規則の規定に基づき講ずる措置に従うほか、自己及びその家族の健康の保持増進に努めなければならない。
第2章 健康管理体制
(組織)
第4条 職員の健康の保持増進と快適な職場環境を形成するために実施する事業(以下「健康管理事業」という。)を適正に運営するため、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び健康管理推進員並びに産業医を置く。
2 健康管理事業の運営に関する基本的事項を調査審議するため、安全衛生委員会を設置する。
(総括安全衛生管理者)
第5条 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、次の業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生に関する事項の指導及び教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理事業の実施に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職場環境の調査及び改善に関すること。
(6) 安全及び衛生等に関する統計及び記録に関すること。
(7) その他健康管理事業の運営に関すること。
(衛生管理者)
第6条 衛生管理者は、職員のうちから別表第1に定める選定基準に基づき、町長が選任する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、職場等を巡視し、設備、衛生状態又は職員の作業方法に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるほか、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(3) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(4) 健康診断の実施及びその事後措置に関すること。
(5) 公務災害の原因調査及び対策の検討に関すること。
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。
(7) 職員の負傷又は疾病による休務に関する統計に関すること。
(8) その他衛生管理に関する技術的事項に関すること。
(健康管理推進員)
第7条 町長は、職員の厚生事業を主管する課の業務の職制上の責任者又は担当者のうちから、健康管理推進員を選任しなければならない。
2 健康管理推進員は、衛生管理者の職務を補助し、健康管理事業の適切な実施に努力しなければならない。
3 町長は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができない事由があるときは、選任を行うまでの間、健康管理推進員をして衛生管理者の職務を代行させなければならない。
(産業医)
第8条 産業医は、別表第2に定める選任基準に基づき、町長が委嘱する。
2 産業医は、健康管理事業の運営に関し、町長又は総括安全衛生管理者に勧告し、衛生管理者を指導し、若しくは助言するほか、次の業務を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施及びその事後措置に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、町長又は総括安全衛生管理者に対し、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(安全衛生委員会)
第9条 安全衛生委員会の委員は、10人以内とし、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 職員のうち、安全又は衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名した者
(4) 産業医
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
第10条 安全衛生委員会は、次の事項を調査審議し、その結果について町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する重要事項
第11条 安全衛生委員会は、2箇月に1回開催するものとし、会議は、総括安全衛生管理者が招集し、主宰する。
2 総括安全衛生管理者は、安全衛生委員会における協議事項のうち重要な事項に係る安全衛生委員会会議録(様式第1号)を作成してこれを3年間保存しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、安全衛生委員会の運営について必要な事項は、安全衛生委員会において別に定める。
第3章 健康管理事業
第1節 健康管理計画の策定
第12条 総括安全衛生管理者は、毎年1月末日までに翌事業年度における健康管理計画を策定し、町長に提出しなければならない。
2 健康管理計画は、次に掲げる健康管理事業の実施について、その内容及び実施時期等を明らかにするものとする。
(1) 危険又は健康障害防止計画及び環境条件管理計画
(2) 健康診断事業
(3) 衛生教育、健康相談事業
(4) 健康保持増進事業
第2節 危険又は健康障害防止措置及び環境条件の維持管理
第13条 総括安全衛生管理者は、職員が勤務する庁舎について、通路、床面、階段等の保全及び換気、照明、保温、防湿、清潔等に必要な措置を講じ、常に良好な環境条件を維持するよう努めなければならない。
2 衛生管理者は、毎月1回以上庁舎等を巡回し、別表第3に定める勤務環境点検事項について評定し安全又は衛生上有害のおそれがある場合には、当該施設の管理者に対して応急措置又は改善措置を行うよう指示するものとする。
3 衛生管理者は、毎年1回以上庁舎等の環境条件について必要な測定を行い、その結果について当該庁舎等の管理責任者の意見を付した環境条件測定結果報告書(様式第2号)を作成し、総括安全衛生管理者に報告するものとする。
第3節 健康診断
(健康診断の種類)
第14条 健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(採用時健康診断)
第15条 採用時健康診断は、職員を採用しようとするときに、次の項目について医師による健康診断を行うものとする。ただし、健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書類を提出したときは、当該健康診断の項目について省略することができる。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう)の検査
(4) 胸部エックス線検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
(7) 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP)
(8) 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
(9) 血糖検査
(10) 尿検査
(11) 心電図検査
(定期健康診断)
第16条 定期健康診断は、常時使用する職員に対して毎年1回期日及び場所を定めて、次の項目について医師による健康診断を行うものとする。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査
(5) 血圧の測定
(6) 貧血検査
(7) 肝機能検査
(8) 血中脂質検査
(9) 血糖検査
(10) 尿検査
(11) 心電図検査
(12) 前各号に掲げるもののほか、産業医が必要と認める検査
項目 | 省略することができる者 |
身長の検査 | 20歳以上の者 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査及び心電図検査 | 35歳未満の者及び36歳以上40歳未満の者 |
(特別健康診断)
第17条 食堂又は厨房において給食の業務に従事する職員については、その採用時又はその業務への配置替え時に、検便による健康診断を行うものとする。
2 前2条の健康診断の結果、異常所見があった者については、産業医の指示に基づき、次の区分により精密検査を行うものとする。
(1) 結核性疾患又はその疑いがある者
ア エックス線直接撮影
イ 赤血球沈降検査及びかくたん検査
ウ 聴診、打診及び問診
エ その他産業医が必要と認めた検査
(2) 循環器系疾患又はその疑いがある者
ア 脈はく、心音及び心臓の形状の検査
イ 血圧(眼底検査を含む。)及び心電図による検査
ウ 循環器系疾患に関係のある内臓機能の検査
エ その他産業医が必要と認めた検査
(1) 定期的に行う健康診断の結果又は勤務中の職員の訴え等から特に留意すべき疾病が予測される場合
(2) 伝染性疾患が発生し、又は発生するおそれがある場合
(3) その他原因不明の健康障害、特異な疾病等が発生した場合
2 衛生管理者は、各種健康診断の結果について、総括安全衛生管理者に報告の上、町長に提出しなければならない。
第4節 健康診断の事後措置
(1) 健康管理区分を参酌した職務環境及び勤務条件に関する措置
(2) 職員及びその家族に対する療養又は生活の指導
(3) その他の保健指導
(療養)
第21条 定期健康診断の健康管理区分において管理Dに該当する職員(負傷又は疾病のため長期に療養を必要とし、休務した職員を含む。)は、産業医及び衛生管理者又は主治医の指導に従い、療養に専念して健康の回復に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 療養の状況を明らかにするため、療養を開始したとき、又は療養場所を変更したときは、速やかに療養開始報告書(様式第5号)により衛生管理者に報告すること。
(2) 療養の経過について、1月を経過するごとに療養経過報告書(様式第6号)により衛生管理者に報告すること。
(特別休暇)
第22条 職員が、負傷又は疾病のため長期に療養を必要とし、甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)第14条の規定に基づき特別休暇を受けようとするときは、特別休暇承認申請書に療養を必要とする期間を記載し、産業医又は産業医の指定する医師の診断書を添えて、衛生管理者を通じて任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の特別休暇承認申請書の提出を受けたときは、産業医の意見を聴いて療養に必要となる間勤務しないことにつき承認を与えるものとする。
3 前2項の規定は、休暇期間を更新する場合に準用する。
(休職)
第23条 任命権者は、甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号)第13条に規定する病気休暇が90日に達した者で、なお治癒しないものは、甲良町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第7号)の規定に基づき、休職を命ずることができる。
2 第21条の規定は、休職を命じられた職員について準用する。
(就業制限)
第25条 総括安全衛生管理者は、各種健康診断の結果、職員の健康を保持するため必要があると認めるとき及び職員が年少者、女性又は高年齢者であり就業に当たって特に配慮を必要とするときは、当該職員の実情を考慮して就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な措置を講じなければならない。
(1) 妊娠中の者
(2) 出産予定日以前8週間目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内において就職する者
(3) 生理日の就業が著しく困難であると認められる者
第5節 その他の措置
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、腎臓、肺臓の疾病で労働により病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) その他前2号に準ずる疾病にかかった者
(伝染性疾病の予防と発生時の措置)
第27条 総括安全衛生管理者は、伝染性疾病のまん延予防のため必要があると認めたときは、有効な予防接種を実施しなければならない。
2 衛生管理者は、職員が伝染性疾病にかかり、若しくはその疑いがあるとき、又は庁舎等の周辺で伝染性疾病が発生したときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告するとともに所轄の保健所長の指示により庁舎等内外の清掃及び消毒を行わなければならない。
3 職員は、自己又は同居中の者が伝染性疾病にかかったときは、速やかに衛生管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(庁舎等の清掃)
第28条 総括安全衛生管理者は、庁舎等内外の衛生状態を良好に保つため、日常行う清掃のほか、清掃を6月以内ごとに1回、定期に、統一的に実施しなければならない。
2 職員は、庁舎等の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所に投棄しないようにしなければならない。
(休憩設備等)
第29条 衛生管理者は、負傷者の応急手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 衛生管理者は、前項の設備、備品及び材料を常に清潔に保たなければならない。
第4章 健康の保持増進
(安全衛生教育)
第30条 総括安全衛生管理者は、職員が新たに職員として採用されたとき、産業医又は専門職員による安全衛生教育を行わなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、職員の健康の保持増進に寄与し、健康管理の効果を高めるために性別、年齢別勘案した衛生教育を計画的に実施しなければならない。
(健康相談)
第31条 総括安全衛生管理者は、産業医が健康に対する危惧を有する職員からの質問を受け、適切な指導を行うために、定期的に次の事項に関する健康相談を実施しなければならない。
(1) 勤務条件及び健康状態に関する相談
(2) 軽微な身体不調又は疾病に関する特殊な知識
(3) 長期療養者の療養生活に関する相談
(4) 精神障害に関する相談
(5) スポーツ並びに健康及び体力に関する相談
(6) 生活環境等に関する相談
2 産業医は、健康相談の結果、疾病にり患している者又はり患の疑いがある職員を発見したときは、速やかに専門医へ紹介するなど適切な受診指導を行うものとする。
(余暇の善用)
第32条 衛生管理者は、職員の厚生事業を主管する課の担当職員と協力して、職員の健康増進のため休憩時間の戸外運動及び休日、休暇の効果的な活用について指導しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持義務)
第33条 健康管理事業の実施に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(健康管理事務の処理)
第34条 健康管理事業の実施に伴う事務は、職員の厚生事業を主管する課において総括処理する。
(健康管理事業の委託と共催事業の実施)
第35条 町長は、健康管理事業の総合的かつ効率的な実施を図るため、次に掲げる業務を他の団体に委託することができる。
(1) 健康診断その他健康管理事業の共同実施
(2) 各市町の健康管理計画策についての助言
(3) 健康管理に関する技術的及び専門的な知識並びに資料等の提供
(4) 健康管理事業担当職員等の研修事業の実施
(5) その他健康管理事業を推進するために必要な事業
(その他)
第36条 この規則及び労働衛生関係法令に定めるもののほか、健康管理事業の実施に関し必要となる事項は、総括安全管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
別表第1 衛生管理者選任基準(第6条関係)
常時勤務を必要とする職員の数 | 選任基準 | 衛生管理者の資格 |
50人以上200人以下 | 右の資格を有する者1人 | (1) 衛生管理者免許を受けた者 (2) 医師 (3) 歯科医師 (4) 保健体育、保健の教科についての中学校教諭免許状、高等学校教諭免許状を有する者又は養護教諭免許状を有する者で学校に在職する者 (5) 大学、高等専門学校で保健体育を担当する教授、助教授、講師 |
別表第2 産業医選任基準(第8条関係)
区分 | 産業医の数 | 専属又は非専属 |
常時勤務を必要とする職員が50人以上1,000人以下であるとき。 | 1人以上 | 非専属 |
別表第3 勤務環境点検事項(第13条関係)
区分 | 項目 | 参考事項 | |||||||
1 気温湿度 | 1 屋内気温10℃以下は、暖房措置 |
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2 冷房実施のとき、外気温より著しい温度差とならないこと。 3 暑熱寒冷多湿な作業場の有無 | ○ 約7℃以内とすること。 ○ 生体至適温度18℃~22℃ 空調設備目標温度(冬)18℃~20℃ (夏)26℃~28℃ ○ 生体至適湿度50%~60% 空調設備目標湿度(冬)40%~50% (夏)50%~60% | ||||||||
2 採光照明 | 1 作業面の照度 2 明暗の対象差、まぶしさ 3 器具、窓面の手入れ | ○ 照度の基準(作業面) | |||||||
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| 精密な作業 | 300ルクス以上 |
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普通の作業 | 150ルクス以上 | ||||||||
粗作業 | 70ルクス以上 | ||||||||
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○ 十分な照度 | |||||||||
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| 作業区分 | 局所の明るさ | 同時にあるべき全体の明るさ |
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精密 | 300~1,000 | 40~80 | |||||||
普通 | 100~300 | 30~60 | |||||||
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3 給排水 | 1 飲用水は十分供給されているか。 2 排水の設備の整備 漏出、滞留、溢水の有無 | ○ 自己水源又は水道水を受水槽に受けて供給するときは | |||||||
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(ア) 水道法による水質基準の適合 (イ) 遊離残留塩素0.1ppm以上 (ウ) 汚染防止措置 |
| が必要であること。 | |||||||
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4 清潔 | 1 清掃、整理、整頓状況 2 天井、周壁、窓、床の損傷の有無 | ○ 清掃は日常行う清掃のほか、清掃を6月以内ごとに1回、統一的に行うこと。 | |||||||
5 廃棄物 | 1 廃棄物は定まった場所に棄てられているか。 |
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2 処理方法 3 処理場の清潔保持 | ○ 廃棄物を一時貯めておく設備については、ねずみ、こん虫等の発生を防ぐため蓋をすること。 |
区分 | 項目 | 参考事項 |
1 睡眠設備(当直用) | 1 寝具、その他必要な用品の備付け状況 |
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2 疾病の感染予防措置 | ○ 場所の消毒、殺虫、清掃、寝具の日光消毒、カバー等の洗濯 | |
2 洗面設備 | 1 洗面設備の有無 |
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3 便所 | 1 便所は法定条件を備えているか。 2 管理の状況、汚物処理 | ○ 法定条件 (ア) 男女の区分 間仕切り 出入通路の区別 (イ) 便所の数 男子用大便所便房 60人以内ごとに 1個以上 男子用小便所箇所 30人以内ごとに 1個以上 女子用便所便房 20人以内ごとに 1個以上 (ウ) 便池 土中に浸透しないこと。 (エ) 手洗設備 流水式 |
4 救急用具 | 1 一定の場所に設置しているか。 2 設置の場所、使用方法の周知 3 充填、清潔保持 | ○ 法定品目 包帯材料、ピンセット及びヨードチンキ等消毒薬 |
別表第4 健康管理区分(第20条関係)
管理区分 | 結核、胸部疾患 | 循環器疾患 | その他の疾患 | 医療上の措置 | 就業上の措置 | |
健康者(A) | 1 | 異常を認めない者 | 異常を認めない者 | 異常を認めない者 | 定期健康診断のみ実施 | 通常勤務とする。 |
2 | ツベルクリン反応陽転後2年以上経過して結核性病変を認めない者 | 定期健康診断において、特に血圧、尿検査などを必要と認める者 | 定期健康診断において特別の検査の必要を認める者 | 年1回以上必要な検査を実施する。 | ||
3 | 結核性陰影又は既往を認めるが久しく全治と認める者 | |||||
要観察者(B) | 1 | ツベルクリン反応陽転後2年未満の者で結核性所見のないもの及び非結核性肺疾患外異常所見のある者 | 定期健康診断の結果一部異常所見を認めるため、生活指導を必要とする者 | 左に同じ | 1 6箇月に1回以上臨時健康診断を実施する。 2 必要により生活指導を行う。 | |
2 | 活動性に転化するおそれがなく化学予防を必要としないが、経過観察を必要とする者及び肋膜炎、腹膜炎治癒後2年以内の者 | 既往症があって、定期観察を必要とする者 | 左に同じ | 深夜業、重作業を制限する。 | ||
3 | 活動性に転化するおそれがある所見を認め、化学予防を必要とする者 | 軽度の機能障害の疑いがあり、定期観察を必要とする者 | 左に同じ | (1.2)上記に同じ 3 必要により化学予防を実施し、療養の指示を行う。 | 深夜業、重作業宿直を禁止し、出張及び時間外勤務を制限する。 | |
要注意者(C) | 1 | 区分(D)から良好な経過をたどっている者又はほぼ硬化した病巣を認め治療を必要とするが、就業制限によって勤務可能な者 非結核性肺疾患(継続管理中)及び肺外結核に罹患している者 | 症状が高度に進展する疑いがあるがその程度はやや軽く一部就業制限によって勤務可能な者 | 左に同じ | 1 通院、加療させる。 2 3箇月に1回以上臨時健康診断を実施する。 3 必要に応じて療養の指示、生活指導を行う。 | |
要注意者(C) | 2 | 活動性の疑いある病巣を発見し、治療を必要とするが就業制限によって勤務可能である者 | 疾状が高度に進展する疑いがあり、治療を必要とするが、就業制限によって勤務可能である者 | 症状が高度に進展する疑いがあり、疾病又は第26条に該当する疾病のため就業上の措置を要し治療を必要とする者 | (1.2.3)上記に同じ 4 発見後少なくとも6月間を観察期間とする。 | 深夜業、重作業宿直、出張、時間外勤務を禁止する。(必要により業務転換を行う。) |
要療養者(D) | 開放性又は活動性の結核にり患していることが明らかで、入院その他適切な措置を必要とする者 | 機能障害を認め重篤な症状を呈し、就業に支障ある者 | 1 精神障害により休務が引き続いて1月以上となる者 2 疾病により休職を発令された者 3 第26条により就業禁止された者 | 1 原則として入院加療させる。 2 経過療養報告書の提出による経過観察 3 必要に応じて、療養の指示及び生活指導を行う。 | 就業を禁止し、又は休務させる。 |