○甲良町職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、甲良町職員定数条例(昭和41年条例第9号)第2条に規定する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 次に掲げる職を置く。

(1) 課長

(2) 館長

(3) 参事

(4) 技術専門員

(5) 課長補佐

(6) 館長補佐

(7) 園長

(8) 専門員

(9) 主幹

(10) 総括保育士

(11) 主査

(12) 主任保育士

(13) 主任保健師

(14) 主任技師

(15) 係主任

(16) 副主任保育士

(17) 主事

(18) 技師

(19) 主事補

(20) 技師補

(21) 保健師

(22) 看護師

(23) 保育士

(24) 調理師

(25) 調理員

(26) 自動車運転手

(27) 上水道保管技術員

(28) 業務員

(29) 用務員

(職の職務)

第3条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

(1) 課長 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 館長 上司の命を受け、当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 参事 上司の命を受け、課の事務に参画する。

(4) 技術専門員 上司の命を受け、各種の建設事業に関する技術検討を行う。

(5) 課長補佐 課長を助け、課の事務を整理する。

(6) 館長補佐 館長を助け、館の事務を整理する。

(7) 園長 上司の命を受け、当該機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(8) 専門員 課長補佐を代行し、課の事務のうち課長が指定する特定の専門的な事務を処理する。

(9) 主幹 上司の命を受け、課及び係の事務を掌理する。

(10) 総括保育士 園長を助け、園の事務をつかさどり、保育計画の立案、保育に関する連絡調整、指導、助言に当たる。

(11) 主査 上司の命を受け、課及び係の事務を整理する。

(12) 主任保育士 上司の命を受け、保育指導を行う。

(13) 係主任 上司の命を受け、係の事務を整理する。

(14) 主任技師 上司の命を受け、一般技術を行い、係の事務を整理する。

(15) 主任保健師 上司の命を受け、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく保健指導を行い、係の事務を整理する。

(16) 副主任保育士 上司の命を受け、保育及び保育指導を行う。

(17) 主事 上司の命を受け、事務をつかさどる。

(18) 技師 上司の命を受け、技術をつかさどる。

(19) 主事補 一般事務の補助を行う。

(20) 技師補 一般技術の補助を行う。

(21) 保健師 保健師助産師看護師法に基づく保健指導を行う。

(22) 看護師 保健師助産師看護師法に基づく療養上の世話又は診療の補助を行う。

(23) 保育士 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童福祉施設における児童の保育を行う。

(24) 調理師 調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理業務及び炊事労務を行う。

(25) 調理員 調理師補助及び炊事労務を行う。

(26) 自動車運転手 道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して行う自動車の運転及び保全管理を行う。

(27) 上水道保管技術員 上水道水源地及び給配水管の維持補修その他上水道に関する労務を行う。

(28) 業務員 事務補助及び施設の営繕その他労務を行う。

(29) 用務員 文書及び物品の送達、庁舎等の清掃その他労務を行う。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に第2条第1項各号の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、この規則に定める職を命ぜられたものとする。

(昭和42年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

甲良町職員の職の設置に関する規則

昭和41年3月30日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年3月30日 規則第4号
昭和42年3月28日 規則第4号
昭和43年4月1日 規則第6号
昭和46年3月31日 規則第4号
昭和47年4月1日 規則第4号
昭和48年1月20日 規則第1号
昭和48年3月1日 規則第3号
昭和53年12月22日 規則第14号
昭和56年10月27日 規則第12号
昭和57年3月31日 規則第3号
昭和61年3月11日 規則第6号
昭和63年9月28日 規則第17号
平成4年9月6日 規則第6号
平成5年3月31日 規則第7号
平成5年5月31日 規則第9号
平成8年3月21日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第14号
平成18年3月28日 規則第8号
平成18年12月18日 規則第33号
平成19年2月21日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第11号