○甲良町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
昭和58年6月20日
選管告示第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、甲良町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和58年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置したときは、甲良町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
2 掲示場は、別記様式に準じて作成し、当該選挙の告示日の前日までに設置するものとする。
3 前項の掲示場にポスターを掲示すべき区画には、番号の表示をし、各区画の番号は右上段を1とし、右中段、右下段の順に順次左へ同様の順に記載すること。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、当該候補者の立候補届出番号と同一の番号を表示した区画とする。
(ポスターの撤去)
第4条 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞退した場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、条例第2条ただし書の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(掲示場の余白利用)
第7条 委員会は、掲示場の余白を選挙に関する啓発又は棄権防止のため必要な事項の掲示に利用することができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、昭和58年6月20日から施行する。