○甲良町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年6月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、甲良町議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 甲良町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙について、ポスター掲示場を設けなければならない。ただし、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、設けないことができる。

(ポスター掲示場の減数)

第3条 委員会は、地勢、交通その他特別の事情があると認めたときは、法第144条の2第9項ただし書の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年6月17日 条例第8号

(昭和58年6月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年6月17日 条例第8号