甲良町過疎地域における固定資産税の課税免除

更新日:2024年01月04日

甲良町過疎地域における固定資産税の課税免除について

 町の産業振興及び雇用増進を図るため、事業の用に供する償却資産・家屋・土地等を取得した場合、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「甲良町過疎法に係る固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

 

対象地域:甲良町全域

対象者 :甲良町で事業を営み、青色申告書を提出する法人又は個人事業主。

対象業種:製造業、旅館業、農林水産物販売業、情報サービス業等。

対象設備:土地、家屋、付属設備、機械、装置等

対象期間:新たに固定資産税が課されることになった年度から3年間。

申請方法:甲良町税務課へ必要書類を添えて申請書を提出。

※詳しくは添付の「甲良町過疎地域における固定資産税の課税免除」概要(PDF)を参照ください。

 

令和5年度申請期間:2024年3月15日(金)17:00まで

(申請内容は、2023年1月1日~12月31日取得の、事業の用に供する設備投資分)