給水装置工事事業者申請(新規・更新)
■手数料
新規申請 10,000円
更新申請 8,000円
■申請・更新手続き
必要な書類を甲良町建設水道課へ提出(郵送可)し、指定の基準に適合すると認められ、必要な手数料を納付した場合、5年間有効となる指定給水装置工事事業者の指定が受けられます。
1)更新受付期間
・新規申請 随時受付
・更新申請 別途指定
2)提出書類
記載例を確認の上、作成してください。
1.指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第一)
2.機械器具調書(様式第一別表)
3.誓約書(様式第二)
4.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第三)
5.甲良町指定給水装置工事事業者証指定店証(以下「指定店証」)
6.添付書類
ア.給水装置工事主任技術者免状の写し(人数分)
イ.(個人事業者の場合)住民票の写し(発行3ヶ月以内のもの)
ウ.(法人の場合)登記事項証明書(発行3ヶ月以内のもの)および定款の写し
7.(郵送申請の場合)返送用封筒角2(切手貼付)
3)指定の基準
申請された事業者が次のいずれにも適合していると認められるときは指定の更新を行います。この基準は新規申請・更新申請いずれも同様です。
1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
2.厚生労働省令で定める次の機械器具を有する者であること。
ア.金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ.やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ.トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ.水圧テストポンプ
3.次のいずれにも該当しない者であること。
ア.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ.精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、
判断および意思疎通を適切に行うことができない者
ウ.法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなく
なった日から2年を経過しない者
エ.第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しな
い者
オ.その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当
の理由がある者
カ.法人であって、その役員のうちにア.からエ.までのいずれかに該当する者があるも
の
5)申請後の流れ
1.申請受付後、指定基準に適合すると認めた場合、町からその旨を通知するとともに、手
数料の納付書を送付します。
2.指定金融機関等で更新手数料を納付後、1.の通知に記載する指定期日以降にその領
収書を建設水道課へ持参していただき、その確認と新たな指定店証の交付を行います。
なお、来庁が難しい場合、領収書の写しと切手を貼った返信用封筒(角2サイズ)を同封し
て建設水道課宛てに郵送することも可とします。
■備考
1)指定店申請の内容から所在地や代表者、その他の変更が生じている場合、本来はその原
因が生じたときから30日以内に「指定給水装置工事事業者指定事項変更届書」により届
け出が必要となります。
2)給水装置工事事業を廃止、または休止をする場合、「指定給水装置工事事業者廃止(休
止・再開)届出書」の提出をお願いします。
3)更新申請時、指定店証を手元に置く必要がある場合、申請時は写しを提出し、新たな指定
店証の交付時までに提出をお願いします。
4)指定店証を紛失等された場合、任意様式で紛失届を提出ください。