甲良町本人通知制度
甲良町本人通知制度事前登録について
この制度は、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、本人の代理人や個人、法人に交付した場合に、交付した事実を本人にお知らせするものです。これにより、不正な請求により取得した戸籍謄本などを使用した人権侵害の防止や、委任状の偽造、不必要な身元調査の未然防止につながります。
※代理人や第三者※1から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等交付の可否を事前登録者へ確認する制度ではありません。事前登録の申込みは 甲良町 住民人権課 平日8時30分から午後5時15分までです。
※1この場合の第三者とは、個人・法人・八業士をいいます。(八業士とは、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海津代理士・行政書士のことです。)
制度の利用には事前登録が必要です登録できる人甲良町に住民登録している人、本籍がある人(除かれた人も含みます。) (ただし、亡くなられた人や海外に転出された人は除きます。)
必要なもの· 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真入りの証明書) · 代理人の場合は委任状 · 法定代理人の場合は、資格を証明する書類(戸籍謄本など)。確認できる場合は不要。
通知する内容· 証明書の交付年月日 · 交付した証明書の種別(住民票の写し、戸籍謄本等) · 交付通数 · 交付請求者の種別(本人の代理人・第三者)
※請求者の氏名、住所等を通知することはできません。登録期間· 登録期間は、事前登録日(申込みの翌日)からです。
登録の変更・廃止の届出· 登録内容(氏名、住所、本籍地など)に変更があった場合や、登録を廃止したい場合などは、必ず甲良町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。
お問い合わせ先
住民人権課住民係
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1
電話番号0749-38-5063 ファックス0749-38-5072
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年06月30日