○甲良町親子関係形成支援事業実施要綱
令和6年10月29日
教委訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第21項に規定する親子関係形成支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関して必要な事項を定めるものとし、子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対して、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、様々な保護者の悩みや不安を共有すること等により、保護者及びその児童が適切な親子関係を形成することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住民登録がある児童(児童福祉法第4条第1項の児童をいう。以下同じ。)を養育している家庭にあって、次に掲げる各号のいずれかに該当する者(以下「事業対象者」という。)とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者
(2) 保護者の養育を支援することが特に必要であると認められる児童及びその保護者又はそれに該当するおそれのある児童及びその保護者
(3) 乳幼児健診及び乳児家庭全戸訪問事業等の実施、学校等関係機関からの情報提供又はその他の事由により教育長が当該支援を必要と認める児童及びその保護者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、事業対象者に対し、次の各号に掲げる親子支援プログラム(以下「プログラム」という。)を実施するものとする。
(1) 児童とのコミュニケーションの取り方
(2) 児童の行動理解と要因の把握及び対応
(3) 児童の心身の発達と成長に応じた関係性や関わり
(4) セルフケアや児童への関わり方の振り返り
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業対象者に必要とされるプログラム
(利用申請と決定)
第5条 事業対象者のうち、事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、甲良町親子関係形成支援事業利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
(事業の実施)
第6条 事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
(1) プログラムに従事する者は、子どもに関わる業務に従事していた経験があり、適切にプログラムを実施できる者であること。
(2) プログラムに従事する者は、精神疾患、発達障害等の基礎知識を習得した上で、利用者に対して必要な配慮をもって接すること。
(3) 利用者が気軽に悩みや不安を相談し、他の利用者や従事者と共有しながら、必要な情報が得られるよう実施すること。
(4) プログラムは、個別対応から最大10人のグループでの実施を可能とする。
(5) プログラムは、目安としておおむね5回から8回実施するものとし、1回の実施時間は60分から90分とすること。
(6) 利用者の家族に未就園児がいる場合、プログラムの実施時間には別室にて預かり保育の実施に努めること。
(7) プログラムに従事する者は、利用者の家庭に対して必要な情報を収集し、その問題の所在及び課題を明らかにした上で、事業を実施すること。
(8) 利用者の同意を得た上で、その家庭の情報や事業実施の状況について関係機関と情報の共有を図り、効果的な支援につながるよう、事業を実施すること。
(利用料)
第7条 事業の利用料は、無料とする。
(実施記録の作成と保管)
第8条 当該年度の事業を終えた後、教育委員会は実施記録を作成し保管するものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第9条 プログラムに従事する者又は従事した者は、業務上知り得た利用者とその家族の個人情報その他の秘密を保護し、正当な利用なくこれらを漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。