○甲良町立認定こども園給食アレルギー対応食提供事業実施要綱
令和6年9月24日
教委訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、食物アレルギー疾患を持つ園児に対して等しく認定こども園給食を提供するために実施する、アレルギー対応食提供事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象園児)
第2条 事業の対象となる園児は、食物アレルギー性疾患の園児で、次の各号に掲げる事項を満たすものとする。
(1) 医師の診断により食物アレルギーの原因食品が明確であること。
(2) 医師から原因食品の除去指示があること。
(3) 家庭等でも原因食品の除去食を摂取していること。
(4) 代替食品が入手困難な場合及び除去が不可能な場合は、家庭からの持参が可能であること。
(5) 家庭において、原因食品の除去により生じた不足する栄養素を補充に努めることができること。
(6) 除去食、代替食にて生じる給食費の差額や家庭より食品を持参する際に生じる費用について、事業の実施を希望する保護者(以下「保護者」という。)が負担できること。
(7) 診断料及び各書類作成に係る費用等について、保護者が負担できること。
(8) 園児の食物アレルギー疾患に関する情報について、保護者が認定こども園及び教育委員会と共有し緊急時等にこれらの機関と連携しながら対応することに理解があること。
(アレルギー対応食の内容等)
第3条 アレルギー対応食の提供は、認定こども園給食のうち主食と副食及びおやつについて実施するものとし、牛乳については停止する。
2 アレルギー対応食は、認定こども園給食の献立から食物アレルギーの起因となる食材料を除去又は代替することを原則とする。
(実施の申請及び決定)
第4条 保護者は、認定こども園給食アレルギー対応食の提供を受けようとするとき、又は提供されている認定こども園給食アレルギー対応食の内容を変更しようとするときは、甲良町立認定こども園給食アレルギー対応食提供事業実施申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に医師が記入した保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表(アレルギー用)(以下「管理指導表」という。)を添付して、各認定こども園に提出しなければならない。
2 保護者は、前項の申請に際し、事業の内容について各認定こども園の説明を受けるものとする。
(献立等)
第5条 各認定こども園は、前条第3項に規定する通知を受けた保護者に対し、事業を実施する月(以下「実施月」という。)の前月末までに実施月の1か月間の予定献立表を送付するものとする。
2 各認定こども園は、実施月の中で食材料等の理由からアレルギー対応食の提供が困難な日がある場合については、保護者に対し、弁当(主食又は副食の単品を含む。)の持参日を指定できるものとする。
3 第1項の予定献立表の送付を受けた保護者は、その内容を確認後、献立内容の変更の追加がある場合は、月の前月末までに各認定こども園へ連絡しなければならない。
(事業実施期間及び更新)
第6条 事業の実施期間は申請書を提出した年度のみとする。次年度も継続して事業の実施を希望する場合は、年度末までに甲良町立認定こども園給食アレルギー対応食提供事業更新届出書(様式第4号)及び管理指導表を各認定こども園へ提出しなければならない。
(アレルギー対応食の中止)
第7条 年度途中のアレルギー対応食中止を希望する保護者は、甲良町立認定こども園給食アレルギー対応食提供事業中止届出書(様式第5号)を各認定こども園に提出しなければならない。
2 各認定こども園は、前項の規定による届出を受けたときは、その内容を確認した旨を保護者に通知する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。