○甲良町4歳児発達支援事業実施要綱
令和6年8月29日
教委訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第5条から第8条に基づき、小学校就学前の幼児の発達障害と、その疑いがもたれる状態を早期に発見し、発達支援や保護者支援を早期から行いながら、適切な教育的支援に繋げていくことを目的とした、甲良町4歳児発達支援事業(以下「事業」という。)を実施するに必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、甲良町教育委員会とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住民登録がある、当該年度の4月1日時点で5歳の誕生日の前日に到達するまでの4歳児(以下「対象児」という。)とその保護者、及び対象児を支援する保育士と幼稚園教諭とする。
(対象児名簿の作成)
第4条 教育委員会は、事業の対象児を把握するため、当該年度の対象児の名簿を作成する。
(事業の従事者)
第5条 事業の従事者は、甲良町に在籍する公認心理師と保健師、及び保育士、幼稚園教諭等、対象児とその保護者に関わる者(以下「従事者」という。)とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 対象児とその保護者に対する、4歳児こころとからだの健康観察票(様式第1号)を用いたスクリーニング調査の実施
(3) 前号の結果に基づいた支援の実施及び接続
(事業の実施)
第7条 事業の実施に当たっては、教育、保育、保健、医療、福祉その他子育て支援を行っている関係機関や地域社会等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう、努めるものとする。
(記録の作成と保管)
第8条 甲良町教育委員会は、当該年度の事業を終えた後、事業の記録(様式第3号)を作成し、保管するものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第9条 従事者、又は、従事者であった者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。