○甲良町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年9月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定により、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、甲良町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている次の各号の1に該当する者とする。

(1) 接種時の年齢が65歳以上の者

(2) 接種時の年齢が60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の障害を有する者として省令で定めるもの

(実施時期)

第3条 予防接種の実施時期は、町と予防接種を実施する医療機関が協議の上、決定する。

(実施方法及び接種場所)

第4条 実施方法及び接種場所は、次のとおりとする。

(1) 町長と予防接種業務委託契約を交わした医療機関(以下「契約医療機関」という。)で個別に受ける予防接種により実施する。

(2) 契約医療機関は、被接種者が自らの意思と責任で接種を希望することを確認した上で予防接種を実施する。

(3) 契約医療機関で接種しない場合は、滋賀県予防接種広域化事業実施要領(平成20年1月4日滋健危第963号)に基づき実施する。ただし、被接種者が希望する医療機関が滋賀県予防接種広域化事業に該当しない場合は、町長と接種を希望する医療機関との間で、委託契約を交わすものとする。

(4) 前号ただし書の場合において、被接種者は事前に滋賀県予防接種広域化事業に該当しない医療機関による予防接種実施申請書(様式第1号)を使用し申請をしなければならない。

(予防接種不適当者)

第5条 次の各号の1に該当すると認められる場合は、接種を行ってはならない。

(1) 接種当日、明らかな発熱のみられる者

(2) 重篤な急性疾患にかかっている者

(3) 新型コロナウイルス感染症予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーショックを呈したことが明らかな者

(4) その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

(予防接種要注意者)

第6条 医師は、次の各号の1に該当すると認められる場合は、接種を受ける者の健康状態及び体質を勘案して接種の可否を判断し、注意をして接種しなければならない。

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者

(2) 予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う病状を呈したことがある者

(3) 過去にけいれんの既往のある者

(4) 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

(5) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者

(6) ワクチンの密封容器のゴム栓に乾燥天然ゴム(ラテックス)が含まれている製剤を使用する際のラテックス過敏症のある者

(徴収)

第7条 接種料金の徴収については、次のとおりとする。

(1) 契約医療機関は、被接種者が負担する接種料金のうち2,000円を徴収する。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている者が、事前に新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成対象者確認申請書(様式第2号)を町長に提出し、新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成対象者確認書(様式第3号)の交付を受けた場合に限り、接種料金を町が全額負担し、医療機関は被接種者から接種料金を徴収しない。

(3) 前号を除く被接種者が滋賀県予防接種広域化事業に該当しない医療機関で接種する場合は、予防接種広域化業務委託契約書に定める接種委託料の金額を上限として接種料金を町が負担する。

(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)

第8条 町長は、定期の予防接種を受けた者に予防接種済証を交付する。被接種者は、健康手帳等に予防接種済証を保管することで予防接種の記録とする。

この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

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甲良町新型コロナウイルス感染症予防接種実施要綱

令和6年9月30日 告示第44号

(令和6年10月1日施行)