○甲良町章に関する事務取扱要綱
令和6年9月30日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町の町章(昭和52年告示第1号。以下「町章」という。)の適正な管理を図るため、町章の使用(電磁的記録における使用を含む。以下同じ。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 町章に関する一切の権利は、町に帰属するものとする。
(使用の原則等)
第3条 町は、町章の使用に当たっては、町の尊厳を失うことのないよう、適正かつ慎重に取り扱わなければならない。
2 町は、町章を次のいずれかに該当するときに使用することができる。
(1) 条例その他の規定により町章の表示が定められているもの
(2) 町の公式行事に関するもの
(3) 表彰状、感謝状その他これらに類する公文書
(4) 町の広報、ホームページその他の広報媒体
(5) 町が発行し配布する印刷物等
(6) 町の特別職及び一般職に属する者の身分等を証明するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町の施策を遂行し、又は職員が職務に従事する上で、必要と認めるもの
(町章の使用基準)
第4条 町以外のものは、公共性及び公益性があり、町に関連する事業又は町を広く紹介する目的を有する事業の場合であって、次の各号のいずれにも該当しないとき、町長の承認を得て町章を使用することができる。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 町の信用又は品位を損なう若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 政治的又は宗教的目的が含まれるとき。
(4) 特定の思想又は信条に偏るとき。
(5) 公序良俗に反するとき、又はそのおそれがあるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と関係があるとき、又はそのおそれがあるとき。
2 町章の使用は同一の事案に対し1年を限度とする。ただし、再度の申請を妨げない。
3 前項に関わらず、合理的な理由があり、町長が認めるときは、5年を限度として使用することができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長が必要でないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 申請団体の定款、寄附行為、規約、沿革その他団体の概要が分かる書類
(2) 町章の使用目的及び内容が分かる書類及び見本
(3) 暴力団の排除に係る誓約書兼同意書
(4) その他使用承認のため町長が必要とする書類
2 町長は、前項の規定による承認に際し、次の条件を付するものとする。
(1) 町の信用又は品位を損なう使用はしないこと。
(2) 承認された用途以外に使用しないこと。
(3) その他町長が必要と認める条件
(承認の取消し)
第8条 町長は、使用承認を受けた者による町章の使用内容等が次の各号の1に該当すると認められるときは、その是正を求め、又は使用承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の方法により使用の許可を受けたとき。
(2) 第4条に定める使用基準に反すると認めるとき。
(3) 第6条第2項に規定する使用承認の条件を遵守しないと認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町章の使用に関し、適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定による使用の許可の取消しにより生じた損害については、町はその賠償の責めを負わない。
(頒布及び掲示の停止)
第9条 前条の規定により、町章の使用承認の取消しがあった場合、使用承認を受けた者は、町章の使用を使用した成果物等の頒布又は掲示を速やかに停止しなければならない。
(その他)
第10条 町章に関する事務は総務課が管理する。
第11条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に町章の使用承認を受けている者は、この要綱の相当規定により承認を受けた者とみなす。