○高齢者部分休業実施要綱

令和6年12月24日

訓令第37号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年条例第10号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1日当たり2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業、甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第9号)第15条第1項第8号の規定による特別休暇、甲良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある場合は、2時間から当該時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間について、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

高齢者部分休業実施要綱

令和6年12月24日 訓令第37号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和6年12月24日 訓令第37号