○道の駅せせらぎの里こうら指定管理者選定委員会設置要綱

令和6年11月11日

訓令第34号

(設置)

第1条 道の駅せせらぎの里こうらの指定管理者候補の選定を厳正かつ公平に行うため、公募型プロポーザルを実施するにあたり道の駅せせらぎの里こうら指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、プロポーザルの評価及び指定管理者候補の選定を審議し、当該業務にふさわしい候補者を選定し、その結果を町長に報告するものとする。

2 前項に規定するプロポーザルの評価については、委員の指定する職員が代理して評価することができるものとする。

(組織)

第3条 選定委員会は、次の職にあるものを委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 住民人権課長

(3) 建設水道課長

(4) 産業課長

2 選定委員会においては委員長を置き、産業課長をもって充てる。

3 委員長に事故あるときは、年長の委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する職を離れたときは、解任し後任者をもって充てる。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、プロポーザルの評価に引き続き会議を実施する場合、委員を代理して評価を行った者が代理出席できるものとする。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、産業課が行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年11月11日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限りでその効力を失う。

道の駅せせらぎの里こうら指定管理者選定委員会設置要綱

令和6年11月11日 訓令第34号

(令和6年11月11日施行)