○健康こうら21策定委員会設置要綱
令和6年9月20日
訓令第29号
甲良町食育推進計画及び甲良町健康増進計画策定委員会設置要綱(平成22年訓令第43号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 甲良町が行う健康増進に関する基本計画(以下「健康こうら21」という。)を策定するに当たり、関係団体から意見を聴取し、審議するため健康こうら21策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく健康増進計画の施策に関すること。
(2) 前号の計画に関係する計画、又は、併せて審議することが望ましい計画の施策に関すること。
(3) 健康こうら21の町長への報告に関すること。
(4) その他前条の設置目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療福祉関係者
(3) 関係諸団体の代表
(4) 関係行政機関の代表
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条第3号に規定する町長への報告の日までとする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により決める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要と認めるときは、関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、令和6年9月20日から施行する。