○甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付要綱
令和4年6月22日
教委訓令第3号
各スポーツ少年団交流大会に関わる補助金交付要綱(平成27年教委訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、スポーツ大会を通じた子どもの健全な育成と各スポーツ少年団相互の交流を推進するため、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 甲良町スポーツ少年団(以下「町スポーツ少年団」という。)
(2) 町スポーツ少年団に所属する単位団(以下「単位団」という。)
(補助対象大会)
第3条 補助金の交付対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助対象団体が主催する大会
(2) その他の町長が認める大会
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の大会の開催に関する事業とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は予算の範囲内で前条に定める経費のうち、町長が必要と認める額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 大会参加者名簿又は参加チーム一覧表
(4) 大会実施要項
(5) その他の町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 大会参加者名簿又は参加チーム一覧表
(4) その他の町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正な方法で補助金の交付を受けたとき
(2) その他、町長が不適当と認めたとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。
別表(第5条関係)
補助対象費目 | 補助対象経費 |
報償費 | 審判謝金等 |
消耗品費 | 記念品、事務用品、大会用物品等 |
燃料費 | トラクター燃料代、暖房代等 |
食料費 | 運営スタッフ飲料代 |
印刷製本費 | 印刷代等 |
通信運搬費 | 郵便代等 |
保険料 | 参加者及び運営スタッフ傷害保険料等 |