○甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付要綱

令和4年6月22日

教委訓令第3号

各スポーツ少年団交流大会に関わる補助金交付要綱(平成27年教委訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、スポーツ大会を通じた子どもの健全な育成と各スポーツ少年団相互の交流を推進するため、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金(以下「補助金」という。)の交付について、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 甲良町スポーツ少年団(以下「町スポーツ少年団」という。)

(2) 町スポーツ少年団に所属する単位団(以下「単位団」という。)

(補助対象大会)

第3条 補助金の交付対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)次の各号に掲げるものとする。

(1) 補助対象団体が主催する大会

(2) その他の町長が認める大会

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条の大会の開催に関する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は予算の範囲内で前条に定める経費のうち、町長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 大会参加者名簿又は参加チーム一覧表

(4) 大会実施要項

(5) その他の町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者は、事業を完了したときは、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 大会参加者名簿又は参加チーム一覧表

(4) その他の町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により報告された書類を審査し、開催した大会内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付額確定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた者は、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正な方法で補助金の交付を受けたとき

(2) その他、町長が不適当と認めたとき

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消すときは、甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付決定取消通知書(様式第6号)を申請者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日より適用する。

別表(第5条関係)

補助対象費目

補助対象経費

報償費

審判謝金等

消耗品費

記念品、事務用品、大会用物品等

燃料費

トラクター燃料代、暖房代等

食料費

運営スタッフ飲料代

印刷製本費

印刷代等

通信運搬費

郵便代等

保険料

参加者及び運営スタッフ傷害保険料等

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甲良町各スポーツ少年団交流大会開催補助金交付要綱

令和4年6月22日 教育委員会訓令第3号

(令和4年6月22日施行)