○甲良町子どもの学力向上支援及び保護者支援事業実施要綱

令和6年6月3日

教委訓令第8号

(目的)

第1条 本町では、乳児期・幼児期世帯の家庭環境の在り方を大きな課題として捉え、子育て支援・家庭支援の充実を目指し、未就学児童及び小学校1年生の学習意欲や家庭での学習基盤等を確立するとともに、保護者への支援を実施することで家庭環境の充実を図ることを目的に甲良町子どもの学力向上支援及び保護者支援事業を実施する。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 甲良町に住民登録があり、事業年度の4月1日現在において4歳から5歳までの未就学児及び小学校1年生

(2) 前号の保護者

(内容)

第3条 本事業は、第4次甲良町総合計画に基づく子育て支援・家庭支援の一環とし、甲良町教育大綱に掲げる甲良町が目指す教育に沿って、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 子どもの学力向上支援

 学習の基盤・基本を定着させるための支援

 学びに対する自主性や感性、想像力を高める取組の支援

 家庭学習の基盤を確立するための支援

 学習や集団生活を迎えるに当たっての規範意識の醸成

(2) 保護者支援事業

 子どもとのより良い接し方と生活習慣に向けての支援

 家庭での学習支援の方法や将来の教育についての理解に向けての支援

 家庭と仕事の両立に向けての支援

 子育て等に関する相談

(実施場所)

第4条 本町は、甲良東小学校区と甲良西小学校区で構成されていることから各校区に次のとおり設置する。

(1) 甲良東小学校区 長寺地域総合センター

(2) 甲良西小学校区 呉竹地域総合センター

(実施日程)

第5条 本事業は、隔週土曜日の9時から12時までとし、対象年齢ごとに各1時間程度で実施する。ただし、第5週の土曜日及び12月29日から1月3日の間を除く。

(参加の申込)

第6条 本事業への参加を希望する者は、甲良町子どもの学力向上支援及び保護者支援事業参加申込書(別記様式)を教育長に提出しなければならない。

(参加費用)

第7条 本事業に参加する子ども、保護者の参加費用は徴収しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月3日から施行する。

画像

甲良町子どもの学力向上支援及び保護者支援事業実施要綱

令和6年6月3日 教育委員会訓令第8号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月3日 教育委員会訓令第8号