○甲良町教育支援教室設置要綱
令和6年6月3日
教委訓令第6号
(設置目的)
第1条 不登校及びその傾向にある児童生徒を対象に、学校とは異なる居場所を保障し、一人ひとりの状況に応じた支援を行い、心の安定と自信の回復を図り、学校復帰や自立的な成長を促していくことを目的として甲良町教育支援教室(以下「教育支援教室」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育支援教室の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 甲良町教育支援教室(別称:「なごみ」)
(2) 位置 甲良町大字下之郷1509番地
甲良町子育て支援センター内
(事業内容)
第3条 教育支援教室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育支援教室に通室する児童生徒一人ひとりの状況に応じた集団への適応力、学習意欲、望ましい生活習慣等の習得に係る支援、助言、相談等に関すること。
(2) 教育支援教室に通室する児童生徒に対する理解、対応等に係る学校及び保護者との相談に関すること。
(3) 教育支援教室に通室はできないが、不登校及びその傾向にある児童生徒とその保護者に対する相談活動
(4) 学校その他教育機関と連携した不登校及びその傾向にある児童生徒への支援に関すること。
(対象者)
第4条 教育支援教室に通室できる者は、甲良町立小中学校に在籍する児童生徒のうち、本人及び保護者が通室を希望し、校長が通室の必要を認めた者とする。
2 前項に規定する場合のほか、教育長が通室の必要を認めた者も対象者とする。
(通室申請)
第5条 教育支援教室に通室する児童生徒の保護者は、甲良町教育支援教室(なごみ)通室申込書(別記様式)により所属学校長を通じて教育長に申し込むものとする。
(所管及び職員)
第6条 教育支援教室は、教育委員会部局教育総務課の所管とし、第3条の事業を実施するため、教育支援教室に必要な職員を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、教育支援教室の管理運営について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。